|
簡裁訴訟代理 |
簡易裁判所は、テレビで見かける刑事訴訟や医療訴訟などと違い、裁判にかかる日数も短く、手続もそれほど複雑ではなく、市民に身近な裁判所であると言えます。
貸したお金を返してくれない、アパートの家賃を払ってくれない、交通事故による物損の損害賠償請求をしたい、など少額で日常生活の中で起こるトラブルを主に扱っています。
法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の価額が140万円以下の、裁判外の代理(和解交渉など)、簡易裁判所の管轄事件について訴訟代理が行えます。
当事務所では、簡易裁判所訴訟代理関係業務として、以下の業務を取り扱っております。
●法律相談
法律に基づき相談の上、適切なアドバイスをし、ご自身で問題を解決していただきます。
●内容証明による催告
代理人司法書士の名前で相手方に内容証明郵便を送ります。
●示談交渉・和解契約
司法書士が相手方と示談交渉します。また、依頼者と相談の上、和解契約を結びます。また、場合によっては公正証書とします。
●民事訴訟手続
交渉が決裂した場合、あるいははじめから交渉しても無駄と思われる事件については、裁判を起こします。この場合、司法書士は依頼人の訴訟代理人となり、依頼人と相談しながら訴訟活動を行います
手順1 貸金返還、損害賠償、未払賃料、売買代金、請負代金など相手方が履行しないでトラブルになった場合、まず、内容証明郵便で通知したり、当事者間で和解・示談などの話し合いをします。
手順2 それでも、相手方が履行しなかったり、合意できなかった場合、裁判によって解決することを検討することになります。
民事裁判を起こす意味は、裁判所という公平な国家機関に判断してもらえることにあります。また、裁判を起こすことで、相手方が話し合いに応じたりしてきて、判決の前に和解することも期待できます。
手順3 勝訴すると、相手方の任意の履行が期待できます。
手順4 それでも履行しない場合、確定判決をもとに相手方の財産に強制執行し、回収することになります。
逆に相手方から内容証明郵便で催告されたり、裁判所に訴えられた場合
そのままほおっておくと、不利益を被ることになります。正式な書式・手続で反論をする必要があります。
相手方に請求する事項が明確(訴えの利益)でないと、民事裁判を起こすことはできません。
1.給付訴訟
「金○○円を支払え」「○○の建物を明渡せ」「○○の登記手続をせよ」など相手方にある行為を命じる判決を求めるもので、勝訴すると確定判決を元に強制執行できます。多くの民事訴訟はこの型です。
2.確認訴訟
「債務がないことを確認する」「○○の所有権を有するを確認する」など特定の権利、法律関係の存在・不存在の確認を求める訴え。
相手方から理由のない請求をされた時に、先制攻撃的に訴えを提起するのに使われます。勝訴すると、相手方は同じ事由により裁判を起こしても却下されます。
3.形成訴訟
境界確定の訴え、株主総会決議取消しの訴え、離婚の訴えなど、判決によって新たな法律関係が形成される訴え。
民事訴訟・支払督促 |
着手金 |
55,000円~ |
|
成功報酬 |
利益額の22.0% |
訴え提起前の和解申立・調停申立・少額債権執行(簡易裁判所) |
|
着手金 |
44,000円~ |
|
成功報酬 |
利益額の11.0% |
悪質商法といっても、最近では、いろいろな手口があります。販売者側の行為は、決して法的に保護されるものではありません。然るべき手続を早期に取れば、お金は取り返すことはできます。
また、悪質商法とまではいかないまでも、訪問販売などで商品を購入したが、考えなおして「失敗した」、「やめたい」などとお困りの方もあきらめる必要はありません。
当事務所では、、クーリングオフなどによる解決のお手伝いをさせていただきます。書式・内容など細かい点で正当なものを作成するためにも、専門家である司法書士にお申し付け下さい。
1.マルチ商法
健康食品、貴金属などある特定のものを購入させ、それをさらに別の人に売った場合に高額な対価を与えると説明し、購入を促す方法
2.かたり商法
「消防署」「水道局」などと公的機関を語って、商品を売りつける方法
3.開運商法
手相などを見て、悩み事をあたかも言い当てたかのごとく指摘し、開運のためと称し、高額な物を売りつける方法
4.資格商法
受講するだけで簡単に資格が取れると説明し、講座や教材を売りつける方法
5.内職商法
内職で利益があると説明し、商品を購入させたり、受講料をとったりする方法
6.その他
キャッチセールス、ねずみ講、現物まがい商法、送りつけ商法、催眠商法、見本工事商法、
パチンコ攻略詐欺、デート商法、アルバイト商法など
クーリングオフとは、訪問販売などの契約について、一定期限内で、購入者側から一方的に契約の解除を認める制度です。ただし、事業者間の契約は対象外です。
クーリングオフを行使すると
1.すでに支払った代金等は返還される
2.違約金等を支払う必要がない
3.商品の引取費用は販売業者が負担する
クーリングオフの対象
取引形態として訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引などが規定されています。
また、対象となる目的物も商品、指定権利、役務として規定されています。
クーリングオフの行使期間
取引契約によって異なりますが、契約書面を受領して8日または20日以内となっています。
クーリングオフの方法
内容証明郵便で通知します。
クーリングオフは、消費者保護の観点から非常に有効な方法ですが、クーリングオフができる取引形態・期間は制限されています。
でも、クーリングオフができないからといって、あきらめる必要はありません。
ハードルは高いですが、場合によっては、次の方法を取ることもできます。
1.消費者契約法による取消し
消費者と事業者との間の取引に関して、事業者に、
①不実告知・・事業者が重要事項について事実と異なることを告げること
②断定的判断の提供・・将来の不確実な事項について断定的なことを告げること
③不利益事実の不告知・・消費者にとって不利益なことを故意に告げないこと
④困惑・不退去・監禁
の行為があり、追認できるときから6か月以内であれば、取消すことが可能です。
2.民法による無効・取消し
契約締結の際に、詐欺的行為や強迫行為があれば取り消すことができます。また、社会通念上、妥当とされる範囲を逸脱した勧誘方法等であれば、信義則、公序良俗を理由に無効を主張できます。
3.クレジット会社に対する対応
割賦販売法の規定により、消費者が販売事業者・クレジット会社に対して、クーリングオフなど上述の契約の取消しや無効を主張・援用すれば、クレジット会社に対しても対抗することができます。
つまり、然るべき手続をとれば、クレジット支払いを止めることができます。
内容証明の作成のみ |
|
16,500円~ (うち着手金11,000円~) |
本人代理 |
着手金 |
33,000円~ |
|
成功報酬 |
利益額の22.0% |
裁判になった場合、別途、費用必要。
建物明渡請求とは、家賃を滞納している賃借人に対して賃貸借契約を解除し、建物の明渡を求める手続きを言います。
不動産を所有して賃貸経営をしている大家さんにとって家賃収入が入らないことは死活問題であります。賃借人が家賃を滞納していることは(たとえ同情すべき事情があったとしても)契約違反の状態ですが、「自力救済」が禁止されていることから、立ち退きをしてもらうには法的手続きを踏まなければなりません。
当事務所では、滞納家賃の請求から建物明渡請求まで解決のお手伝いをさせていただきます。また、相談者様のご予算等に応じて、解決方法をご提案していきたいと考えておりますので、お気軽にご相談ください。
1.ご相談
「賃貸借契約書」、「固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書」、「滞納状況がわかる資料」をご持参ください。解決方法のご提案、今後の手続きの説明、費用見込みについてご説明いたします。
2.委任契約の締結
ご相談者様の代理人として受任するのか、書類作成者としてサポートするのか明確にします。
3.内容証明による催告、契約解除の通知
「滞納家賃支払いの催告」と「賃貸借契約解除および建物明渡しの通知」の内容証明郵便を2回送る場合があります。また連帯保証人に対しても請求することができます。
4.示談交渉・和解契約
滞納賃料の支払い、明渡しの和解が成立したら、「和解書」を取り交わします。場合によっては、相手方の任意の履行がない場合、強制執行が可能となる裁判上の「即決和解」とすることもできます。
5.保全命令手続
現在の賃借人(占有者)がその占有を第三者に移転するおそれがある場合、訴訟に先立って「占有移転禁止の仮処分」を裁判所に申立る必要がある場合があります。
6.訴訟提起
示談交渉が不調に終わったり、賃借人から何の連絡もなかった場合、建物明渡訴訟を提起します。訴訟提起後は、口頭弁論期日を経て判決が言い渡されます。
7.裁判上の和解、判決
賃借人が第1回口頭弁論期日に出頭した場合、裁判所が間に入って和解の話し合いが行われます。この話し合いがまとまった場合、「和解調書」が作成され、これは確定判決と同一の効力を有します。
8.強制執行
裁判上の和解成立または判決確定後、それでも賃借人が任意に建物明渡しを行わない場合は、最終手段として強制執行の手続きを行うことになります。
以下、上記手続きの流れ沿ったそれぞれの費用を、「本人代理」の場合と「書類作成による本人支援」の場合に分けて提示いたします。
●本人代理の場合
1.相談で終了
2,委任契約時、3.内容証明による通知
内容証明送付 |
着手金 |
55,000円 |
|
実費分 |
約5,000円 (内容証明3通分郵送費等) |
4,訴訟前の示談交渉、和解契約締結
任意和解契約 |
成功報酬 |
55,000円 (任意退去による明渡) |
即決和解 |
成功報酬 |
77,000円 (任意退去による明渡) |
|
実費分 |
約5,000円 (申立手数料、予納郵券等) |
5,保全命令手続き
占有移転禁止の仮処分 |
報酬 |
55,000円 |
|
実費分 |
約5,000円 (申立手数料、予納郵券等) |
賃料3~6か月分、または物件価格の1~5%程度の担保要 |
6.訴訟提起
本訴 |
報酬 |
55,000円 |
|
実費分 |
20,000円~ (申立手数料、予納郵券等) |
7.裁判上の和解、勝訴判決
裁判上の和解、勝訴判決 |
成功報酬 |
55,000円 (任意退去による明渡) |
8.強制執行
建物明渡の強制執行 |
報酬 |
77,000円 |
|
実費分 |
40万~70万円 (予納金、断行費用等) |
(共通)滞納家賃の回収
費用例(1)
3.内容証明→4.任意和解の場合、報酬110,000円、実費分約5000円
費用例(2)
3.内容証明→6.訴訟→7.勝訴判決の場合、報酬165,000円、実費分約25,000円
●書類作成による本人支援の場合
1.相談で終了
3.内容証明による通知
内容証明作成 |
報酬 |
16,500円 (1通分) |
|
実費分 |
約5,000円 (内容証明3通分相当) |
4,訴訟前の示談交渉、和解契約締結
任意和解書作成 |
報酬 |
33,000円 |
即決和解申立書作成 |
報酬 |
44,000円 |
|
実費分 |
約5,000円 (申立手数料、予納郵券等) |
5,保全命令手続き
占有移転禁止の仮処分 |
報酬 |
44,000円 |
の申立書作成 |
実費分 |
約5,000円 (申立手数料、予納郵券等) |
賃料3~6か月分、または物件価格の1~5%程度の担保要 |
6.訴訟提起
訴状作成 |
報酬 |
44,000円 (準備書面等作成の報酬は別途要) |
|
実費分 |
20,000円~ (申立手数料、予納郵券等) |
8.強制執行
建物明渡の強制執行の |
報酬 |
55,000円 |
申立書作成 |
実費分 |
40万~70万円 (予納金、断行費用等) |
お問い合せ先へ
関連ページ 本人訴訟支援へ
関連ページ 民事執行へ
トップページへ
|
Copyright (c) 2008 齋藤司法書士事務所
|
|