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供託 |

供託とは、法令の規定に基づいて、金銭・有価証券などを国の機関である供託所に提出して、その財産の管理をゆだね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成させようとする手続きです。
司法書士は、各種供託手続きについて、ご本人様の代理をすることができます。
まずはご相談から、供託手続きの専門家である司法書士にお申し付けください。
1.家賃・地代の弁済供託
・大家さんから家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で、家賃の受領を拒否された場合
・地主・家主等受取人が行方不明の場合
・地主・家主等が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合
→供託をせず放置しておくと、地主・家主等から賃料未払いを理由に契約を解除される危険があります
2.執行供託
・従業員の給与、会社の買掛金、家賃などを差押えられた場合
→差押えられた場合、本来の受取人に支払うことができなくなります
→差押えが競合した場合、供託しなければならなくなる場合があります
3.裁判上の保証供託
・仮差押・仮処分の執行を行ったり、停止・取消しをする場合
4.その他
・損害賠償金支払いの弁済供託
→供託をせず放置しておくと、遅延損害金が加算されます
・休眠担保権抹消のための弁済供託
・営業上の保証供託
・選挙供託 など
1.供託金などの預入れ
供託者が、金銭・有価証券等を供託所に提出する行為
2.供託金の還付請求
被供託者が、供託所に対して、供託物の払渡しを請求する行為
3.供託金の取戻請求
供託後に、供託原因が消滅したこと等による、供託者が、供託所に対して、供託物の払渡しを請求する行為
供託・還付・取戻手続き |
報酬額 各11,000円~ + 実費等 (※1) |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1080円加算。①供託金額が50万円以上は10万円ごと

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