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家族信託




84年ぶりに改正された新信託法が、平成19年9月30日に施行されました。新信託法は、現代の社会情勢の多種多様なニーズに対応するため、いくつかの新たな制度が設けられました。

今後の検討課題も多いですが、当事務所では、将来発生するであろう相続への対応、高齢者や障害者の生活支援のための信託である家族信託を中心に取り組んでいきたいと考えます。

まずはご相談から、民法・信託法などの法律、及び登記手続きの両方の専門家である司法書士にお気軽にお申し付けください。



信託とは


信託とは、信託希望者(委託者)が、一定の方法(信託行為)によって信頼できる人(受託者)に対して不動産などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した一定の目的(信託目的)に従って、受益者のために、その財産(信託財産)の管理・処分などを行う財産管理制度です。

土地・建物の不動産を信託した場合、不動産の名義人は受託者となりますが、信託の登記をあわせて申請することにより、信託財産であることが公示されます。


信託の当事者
①委託者
②受託者
③受益者



信託行為
①信託契約
②遺言
③公正証書(自己信託の場合)


信託目的
委託者が信託によって達成しようとする目的で、受託者の行動指針となるもので、受託者は信託目的に反する財産の管理・処分はできません


信託財産
受託者に属する金銭的価値に見積もることができる一切の財産
信託財産は、受託者が破産しても破産財団とはなりません
受託者に相続が開始しても、信託財産は相続財産とはなりません



家族信託の活用例


1、不動産管理信託

【活用例】
①自己所有の不動産が遠方にあり、委託者自ら管理することが困難である場合
②リフォーム詐欺被害に遭わないよう自己の居住用不動産を安全に管理したい場合

【スキーム】
受託者=子供など(信頼できる方)
受益者=委託者

【メリット】
①不動産の名義自体は受託者に移転されているため、判断能力の低下した高齢者を、軽率な処分による損害、家族や悪徳業者からの搾取等からガードできる
②受託者である不動産管理会社の倒産によるリスクを回避できる


2、成年後見と福祉型信託

【活用例】
親亡き後の子の生活保全
知的障害の子がいる高齢者が、自身の財産管理能力、自身の死後の子について財産管理能力に不安がある場合

【スキーム】
受託者=子供・親族など(信頼できる方)、受け皿となる法人の設立
受益者=知的障害の子
指図権者=成年後見人等

【メリット】
①委託者の生前に、不動産の所有権が受託者に移転されるため、第三者からの財産侵害が回避できる
②受益者は、信託財産の所有権を取得しないので、第三者からの財産侵害を受けない
③委託者が死亡後すぐに,受益者は不動産収益などの給付を受けることができる


3、共有不動産の信託活用による管理一元化

【活用例】
兄弟間で共有している不動産(賃貸ビルなど)で、将来、兄弟の子供の代が相続する頃になると権利関係が複雑化するので、親族間の紛争を未然に防止して、資産価値の維持向上を図りたい場合

【スキーム】
受託者=受け皿となる法人の設立
受益者=従前の不動産共有者

【メリット】
①所有権を一元化して権利関係の簡明化
②不動産の維持管理方針の明確化により、資産承継者間の紛争を防止し、一族の財産として将来に渡って承継していくスキームの確立


4、後継ぎ遺贈型受益者連続信託

【活用例】
家督相続の志向が強く、自分亡き後は、所有資産を長男に譲り、その後も長男の家系で代々この資産を継いで欲しい場合

【スキーム】
受託者=受け皿となる法人の設立
受益者=委託者
第二次受益者=長男
第三次受益者=長男の息子

【メリット】
①遺言ではできない連続した資産承継の仕組みが可能となった


5、株式信託による事業承継

【活用例】
株式のすべてを創業者の自分が保有しているが、高齢になったこともあり、後継者である長男に株式を譲渡したいと考えている。しかし、贈与税等の負担回避したい場合や長男が後継者としてふさわしいのか、生きている内に見極めたい場合

【スキーム】
受託者=長男
受益者=委託者

【メリット】
①指図権の定めを盛り込めば、委託者が長男の議決権行使に影響を持つことができる
②委託者が死亡したときは、信託が終了し、株式は長男に移転するよう定めておくことができる(遺言代用信託)
③長男が後継者とふさわしくない場合、委託者の一方的意思表示で、信託契約の解除ができるようにしておくことが可能



費用の目安(税込み)


報酬額(登記手続き) 55,000円~
登録免許税 不動産の価額 × 0.4%
契約書等作成援助 要相談
実費等 登記事項証明書等必要書類の取寄費用、公正証書の作成費用






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