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売買・贈与 |

不動産の売買や贈与があった場合、後々問題にならないよう、すぐに登記しましょう。
主な留意事項としては、
1.土地が農地の場合、事前に農業委員会の許可が必要
2.先順位に担保権、仮登記、用益権等の登記がある場合
3.会社と取締役との間の取引、親と未成年の子との間の取引のような利害相反行為
4.売主様・買主様のご本人確認と意思確認
5.取引当事者に未成年者、認知症など判断能力の欠ける方がいる場合
6.権利証(登記済証、登記識別情報)がない場合
7.売主様の登記記録上の住所・氏名に変更があった場合、事前(または同時)に変更登記が必要
8.同時に担保権の設定・抹消を行う場合、決済方法など金融機関との事前協議が必要
9.贈与税・譲渡所得税など税金面の検討
売主・贈与する方
1.権利証(登記済証・登記識別情報)
2.印鑑証明書(発行から3か月以内のもの) 1通
3.農地の場合、農地法所定の許可書
4.登記原因証明情報(買主提供でも可)
5.固定資産評価証明書(買主提供でも可)
6.本人確認情報(運転免許書・保険証など)
7.委任状(実印で押印)
買主・贈与される方
1.住民票の写し 1通
2.住宅用家屋証明書(登録免許税軽減用)
3.本人確認情報(運転免許書・保険証など)
4.委任状(認印で可)
※固定資産評価証明書、住宅用家屋証明書は司法書士が取寄可能、登記原因証明情報は、売買・贈与契約書を基に司法書士が作成可能です。
「権利証」とは
不動産の「権利証」とは一般名で、そのタイトル名の書類そのものがあるわけではありません。
1.平成17年以前・・「登記済証」などの表紙に、中に「登記申請書」、「売渡証書」などの書類に法務局の「登記済」の赤印が押された紙で、その用紙そのものが「権利証」です。
2.平成17年以降・・「不動産登記権利情報」などの表紙に、中に「登記識別情報通知」という薄緑色の用紙で、下部に深緑色の目隠しシールが貼ってあり、目隠しシールの中には、不動産の所有者でしか知り得ない12桁の情報(パスワード)が記載されています。その情報(パスワード)そのものが「権利証」であると言えます。
「権利証」を紛失してしまった場合
不動産の「権利証」を紛失してしまった場合、「権利証」の再発行はできません。
ただし、そのような場合でも、売主として「権利証」の提供に代えて所有権移転などの登記を申請する方法が3つあります。
1.事前通知制度
通常の不動産売買の取引の中で、この方法が利用される事はほぼありません。抵当権抹消、親子間の贈与など特定の手続に利用されています。
2.資格者代理人による本人確認情報の提供
不動産売買で一般的に行われている方法で、売主様の費用負担等発生しますが、確実な方法と言えます。
「資格者代理人」とは、実際に登記申請手続を行う代理人司法書士の事で、不動産の所有者本人に間違いがない事を所定の確認方法で確認しその旨を記載した書面を、登記申請書と一緒に法務局に提出します。
本人確認情報作成のポイント
①売主様ご本人と代理人司法書士が直接面談して作成しなければなりません
②必要な本人確認書面としては、
運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カードのうち1点
または、健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳などのうち2点
③不動産所有者であることの間接的な証拠となる書類をご準備ください
(例)固定資産税納税通知書、不動産購入時の売買契約書・領収書控え、電気代等領収書、遺産分割協議書、前所有者の権利証、建築確認済証など
3.公証人による本人確認制度
公証人に本人確認の証明をしてもらい、その証明書を登記申請書と一緒に法務局に提出します。
売主様ご本人が、直接公証役場に行っていただき、公証人と直接面談する必要があります。その際、運転免許証などの本人確認書面は必要で、公証人手数料もかかります。
紛失した「権利証」を他人に悪用されそうになった時は
①「不正登記防止申出制度」、②「登記識別情報の失効申出制度」があります。万が一、他人に悪用される恐れがある場合は、管轄登記所、または司法書士にご相談ください。
また、登記識別情報通知の情報(パスワード)を、他人に盗み見られた場合も「権利証」を盗まれたものと同様となりますので、②の失効申出をすることができます(「権利証」なしの状態なります。)。
報酬額(登記申請) |
33,000円~ |
(※1) |
登録免許税 |
不動産の価額 × 2%(下記以外) |
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租税特別措置法の軽減措置 |
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・土地の売買 不動産の価額 × 1.5% |
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・住宅用家屋 不動産の価額 × 0.3% |
必要書類の作成 |
5,500円~ |
本人確認情報作成 |
22,000円~ (※2) |
実費等 |
登記事項証明書、必要書類の取寄費用 |
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(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①不動産の価額2000万円以上は500万円ごと、②不動産5個以上は1個ごと、③権利者4名以上は1名ごと
(※2)次の場合、作成費用はそれぞれ11,000円加算。①不動産の価額2000万円以上は2000万円ごと

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