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抵当権設定




金融機関等から住宅ローンを組んで、土地を購入したり、家を新築したり、マンションを購入した時、通常、融資を受けた金融機関等とその土地や建物を担保とする抵当権設定契約を結びます。

抵当権設定契約を結ぶと、金融機関等は、債務者(お金を借りた人)がローンの返済がない場合に、その不動産を差押さえて競売にかけるために、新築による所有権保存登記や売買による所有権移転登記と同時に、抵当権設定登記を行うことになります。



抵当権とは

広い意味の担保には、連帯保証人などの人的担保と、不動産・動産に設定する物的担保があります。

民法上で規定されている物的担保は、留置権、先取特権、質権、抵当権(根抵当権を含む)の4つがあります。その他の非典型担保には、譲渡担保、仮登記担保契約、所有権留保、代理受領などがあります。 

各担保にはそれぞれ特徴がありますが、その中で抵当権は、優先弁済権、附従性、随伴性、不可分性、物上代位性、非占有型担保などの特徴があります。


(1)優先弁済権
ローン(被担保債権といいます。)の返済を受けられない時は、抵当権者(金融機関等)は、その不動産を競売して、売却代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
また、1つの不動産に複数の抵当権がある場合は、登記記録上の順番に従って、弁済(配当)を受けることになります。


(2)附従性
被担保債権が存在しなければ、抵当権は存在しえないことで、ローンを全額返済すれば、当然に抵当権も消滅します。


(3)随伴性
被担保債権の移転に伴って抵当権も移転することで、例えば、金融機関の間で被担保債権が譲渡されたり、保証会社が代位弁済をした場合、債務者にその旨の通知がされ異議を述べなければ、当然にその抵当権も譲渡先に移転します。


(4)不可分性
ローン全額の返済を受けるまで、抵当権は消滅しないことを意味します。


(5)物上代位性
抵当権を設定した不動産を、売ったり、貸したりした場合、その売却代金や賃貸料に対して抵当権を実行できることを意味します。


(6)非占有型担保
担保を差し出した人が、抵当権を設定した不動産をそのまま使用することができることを意味します。この点で、担保の目的物を債権者に引き渡す質権と異なります。


(7)抵当権の効力が及ぶ範囲
土地の場合、立木・植木・取り外し困難な庭石や石垣にも抵当権の効力は及びます。
建物の場合、戸・雨戸・物置・エレベーター・配電盤にも抵当権の効力は及びますが、家財道具や畳には及びません。また、建物を増築したりリフォームした場合でも、その建物と一体となっている限り抵当権の効力は及びます。



必要書類(基本的なもの)


抵当権者(金融機関等)

1.登記原因証明情報(設定契約書など)
2.会社法人等番号
3.本人確認情報(運転免許証・保険証など)
4.委任状(認印で可)


抵当権設定者(不動産の所有者)

1.権利証(登記済証、登記識別情報、ただし所有権移転登記申請と同時申請の場合は不要)
2.印鑑証明書(発行から3か月以内のもの) 1通
3.住宅用家屋証明書(登録免許税軽減用)
4.本人確認情報(運転免許証・保険証など)
5.委任状(実印で押印)



費用の目安(税込み)


報酬額 22,000円~ (※1)
登録免許税 債権額 × 0.4%
租税特別措置法の軽減措置
・住宅用家屋  債権額 × 0.1%
追加設定の場合 追加不動産1個につき1,500円
実費等 登記事項証明書等の取寄費用

(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①債権額2000万円以上は500万円ごと、②不動産5個以上は1個ごと、③権利者4名以上は1名ごと

(注)登記済証・登記識別情報がない方で、法務局提出の本人確認情報が必要な場合は、別途費用がかかります。





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