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成年後見




成年後見制度は、認知症・知的障害・脳梗塞などにより意思疎通が困難など、援助が必要な方、または、現在はお元気ですが将来について不安な方の大切な財産を守る手続です。

具体的には、契約の締結・諸手続き・金銭の支払い・受取り等を本人の代わりに行ったり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取消したりして、本人の財産を管理し不利益から守る制度です。
この手続により、ご本人、ご家族の方が安心して生活することができます。


当事務所では、以下の支援業務を行っております。お気軽にご相談ください。


1.法定後見

 ①成年後見人・保佐人・補助人の選任申立手続のご支援
 ②成年後見人・保佐人・補助人の受託


2.任意後見

 ①任意後見契約の作成・締結に際してのご支援
 ②任意後見監督人の選任申立手続のご支援
 ③任意後見人・任意後見監督人の受託



こういう場合は成年後見制度を


1.最近、認知症の親が高額のものを次々買ったり、不要なリフォーム工事をしているようで心配。

2.遺産分割協議をしようとしても、判断能力が欠けるため話し合いができない。   

3.知的障害の子どもがいるが、親である自分が亡くなった後の我が子が心配。

4.本人が脳梗塞などで急に倒れ意思疎通が困難になったが、同居家族が高齢など、本人の財産管理、各種支払手続などできない方。

5.将来自分が認知症になることがあっても、安心して暮らしていきたい。   

6.一人暮らしで認知症の母の不動産を売却して、入院費用・施設入居費用にしたい。



成年後見の種類


1.法定後見

認知症などで既に判断能力が衰えている方に家庭裁判所が後見人を選任します。
後見人は法律で定められた内容の権限をもって業務を行うものです。

判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。


2.任意後見

自分が元気なうちに、誰にどんな後見業務を委託するかをあらかじめ契約で決めておくものです。
契約書は公正証書で作成します。  



費用の目安(税込み、内容により変動します)


1.法定後見

申立手続 報酬額 55,000円~ 
裁判所手数料等 約10,000円
鑑定料 60,000円     (鑑定がない場合あり) 

後見人等受託 報酬額 家庭裁判所の決定により定まる。
実費等 事務遂行に必要な交通費・通信費等実費額


2.任意後見

契約手続 報酬額 110,000円~ 
公正証書作成費用 約20,000円~

申立手続 報酬額 55,000円~ 
裁判所手数料等 約10,000円

後見人・任意代理人 報酬額 契約内容により定まる。 
(最低1か月22,000円)
後見監督人報酬 家庭裁判所の決定により定まる。 
実費等 事務遂行に必要な交通費・通信費等実費額



法定後見制度メモ


1.後見開始の申立人について
後見開始の申立人は、本人、四親等以内の親族、市町村長などです。

2.管轄裁判所について
本人が実際に生活している場所の所在地を管轄する家庭裁判所。住民票の住所と異なる場合があります。

3.「後見」、「保佐」、または「補助」はどのように決めるのか

基本は、申立書に添付する医師の「診断書」、場合によっては「精神鑑定」により、最終的には家庭裁判所が決めます。「診断書」は後見申立専用の様式を使用しなければなりません。

4.成年後見人には実際どのような人が就任してますか
成年後見人は家庭裁判所が選任します。①専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)、②親族、③社会福祉協議会・市民後見人、から選任されます。人数的には、①専門職が多く、③市民後見人は、現在少数ですが将来的には増えていくかも知れません。②親族後見人は、申立書の「候補者」欄に記載して「身上書」を添付し、裁判所の審問を受けた上で適任と判断されないと選任されません。また、財産が高額な場合、後見制度支援信託の利用、場合により専門職の後見監督人が選任されることになります。

5.後見人の欠格事由は
①未成年者、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人等(親権喪失の審判を受けた親権者、解任の審判を受けた後見人等)、③破産者、④本人に対して訴訟をした者等、⑤行方の知れない者

6.一度開始した成年後見はいつまで続きますか
基本的には、本人(成年被後見人)が亡くなるまでです。先に成年後見人が亡くなった場合は、後任の成年後見人を選任することになります。

7.後見開始申立に必要な書類について
1.申立書
2.申立書附票
3.診断書、診断書附票
4.申立人・本人・後見人候補者の戸籍謄本・戸籍の附票・住民票、申立人と本人の関係を証する戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
5.登記されていないことの証明書
6.後見人候補者身上書
7.財産目録・収支予定表とその確証書類(預金通帳写し、固定資産評価証明書、年金通知書、領収書など)
8.代理行為・同意行為目録(保佐・補助の場合)
9,親族の同意書
10.収入印紙・郵便切手・場合により鑑定料
なお、管轄の裁判所により様式や添付の有無が異なります。

8.成年後見人の職務について
大別すると、①身上監護事務、②財産管理事務、③家庭裁判所への報告義務、があります。

9.身上監護事務について
本人の生活、療養看護(医療・介護・福祉)の維持・向上を目的に、本人にとって一番良い居場所・生活環境は何か、本人の希望・意思を踏まえ関係者・関係部門と協力しながら決定し、介護サービス・住居の確保・生活のための諸手続き・施設の入退所・処遇の監視・医療に関する事務など、これらの事項に関する契約の締結、相手方の履行の監視、費用の支払い、契約の解除等を行うことです。基本的に、契約等の法律行為をすることであり、実際の介護や食事の世話などをする事実行為は含みません。また、専門職後見人は、本人の親族ではないため、医療行為の同意権はなく、本人の保証人・身元引受人になることはできません。

10.成年後見人が本人の代理人としてできることについて
代表的なものとして、
1.本人に帰属する預貯金に関する取引(口座の開設、払戻し、振込依頼、口座の変更・解約等)
2.年金、障害手当金及びその他の社会保障給付の受領
3.保険契約の締結、変更及び解除、保険金の請求及び受領
4.介護サービス契約及び福祉関係施設への入所に関する契約の締結、変更及び解除
5.要介護認定の申請等
6.医療契約及び入院に関する契約の締結、変更及び解除
7.日用品の購入、日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入
8.不動産の処分、管理及び購入
9.賃貸借契約の締結、変更及び解除、家賃・地代の支払い
10,負債の返済
11.公共料金の支払い、社会保険料等の支払い、税金の申告・納付
12.相続の承認・遺産分割又は相続の放棄
13.住民票、戸籍謄抄本その他行政機関が発行する証明書の請求
14.上記各事項の処理に要する費用の支払い、上記各事項に関連する一切の事項



任意後見制度メモ


1.任意後見制度について
本人の判断能力が不十分となる前に、事前に本人が後見人、及び後見人に与える権限を決めておく制度です。本人の判断能力が衰えたとき、家庭裁判所が任意見監督人を選任してから任意後見がスタートします。

2.任意後見監督人の職務について
任意後見人が本人の意向に従って保護・支援をしているのか任意後見人の行動を監督します。また、定期的に家庭裁判所に報告したり、利益相反の場合や任意後見人が病気など急迫な事情があるときは、本人を代理することができます。

3.任意後見契約について

任意後見制度を利用するには、公正証書で契約をする必要があります。契約する内容は、任意後見人となる方と、今後のライフプランを立てて、任意後見人に依頼したいこと、及び任意後見人の報酬をまとめて契約書の原案を作成します。この原案を元に公正証書とし、その内容が登記されます。契約締結後は、本人の判断能力が低下した段階で、申立により任意後見監督人が選任され契約が発効します。

4.任意後見契約4つのパターンについて
①将来型・・将来判断能力が低下した時に支援をしてほしい方は、任意後見契約とあわせて「見守り契約」の締結をした方がよいでしょう。                                                   見守り契約→任意後見契約→(死後事務委任契約)                                    ②段階型・・将来身体が不自由になった場合、判断能力が低下していなくても支援をしてほしい方は、任意後見契約とあわせて「見守り契約」+「財産管理委任契約」の締結をした方がよいでしょう。              見守り契約→財産管理委任契約→任意後見契約→(死後事務委任契約)                      ③移行型・・判断能力がしっかりしていても、身体が不自由であったり、日々の財産管理に不安のある方は、任意後見契約とあわせて「財産管理委任契約」の締結をした方がよいでしょう。                     財産管理委任契約→任意後見契約→(死後事務委任契約)                               ④即効型・・すでに判断能力が不十分な方は、任意後見契約と同時に、発効させることも可能です。しかし、本人に契約能力があるかどうかが問題となる場合がありますので、法定後見制度を利用した方がよいでしょう。
任意後見契約→(死後事務委任契約)

5.見守り契約について
見守り契約とは、本人が判断能力が十分な間は、任意後見受任者が定期的に本人と連絡を取り合い見守りを行う契約です。見守り契約を締結しておけば、本人の異変にいち早く気づき適切な時期に任意後見契約を発効させることができます。

6.財産管理委任契約について
財産管理委任契約とは、判断能力が十分な間から任意後見受任者の支援を必要とする場合に、見守りだけでなく、代理権を与えて財産管理を委任する契約です。判断能力はしっかりしていても、身体が不自由な方や財産管理が不安な方向けの契約です。本人の判断能力はしっかりしていますので、任意後見受任者の監督も本人が行います。

7.死後事務委任契約について
死後事務委任契約とは、本人が死亡した後に、本人の希望する手続きを委任する契約です。本人が死亡すると任意後見契約は終了となりますので、葬儀、埋葬、諸届け、親族等への連絡、家財道具等の処分などは任意後見人の事務の範囲外となりますので、これらの事務を委任するのが死後事務委任契約となります。遺言書でも同様のことを行うことが可能です。

8.当事務所の報酬について(除く公正証書作成手数料等実費分)
①各種契約手続き・・相談・調査、財産目録の作成、ライフプランの作成、公証役場での手続き等
 任意後見契約              金11万円
 見守り契約を同時に契約       金3万3000円加算
 財産管理委任契約を同時に契約  金5万5000円加算
 死後事務委任契約を同時に契約  金5万5000円加算
②任意後見人・任意代理人の定額報酬(代理権の範囲で行う日常業務)
 資産額1000万円以下         月額金2万2000円
 資産額3000万円以下         月額金3万3000円
 資産額5000万円以下         月額金4万4000円
 資産額1億円以下            月額金5万5000円
 資産額1億円を超える場合       月額金6万6000円~
③任意後見人・任意代理人の個別報酬(代理権の範囲で行う非日常業務)
 不動産の処分に関する契約事務   金5万5000円+価格の2.20%  上限金16万5000円
 不動産の管理に関する契約事務   1契約金2万2000円~
 民間有料施設入所契約事務      1契約金13万2000円
 その他契約文書作成事務        1件2万2000円
③見守り契約の定額報酬
 月1回1時間程度の面談        月額金1万6500円~
 月1回電話確認              月額金5500円
④死亡後の事務委任報酬額      上限金77万円
                                    




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