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家事事件




夫婦・親子など家庭・親族に関する問題や、相続・遺言に関する問題を家事事件といいます。

当事者同士の話し合いで紛争が解決できない場合、家事事件は家庭裁判所で審判または調停により紛争を解決することになります。

また、紛争とは関係なくとも、氏の変更、相続放棄、失踪宣告、特別代理人選任など家庭裁判所に申立てることが法律で定められている手続もあります。

司法書士は、家事事件について本人の代理人となることはできませんが、当事務所では、家庭裁判所への提出書類の作成・ご相談を承っております。

書類作成の際には、ご本人の意向を最大限尊重しながら、正式な書式・内容に基づくものといたします。
ご相談内容の秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。



夫婦・内縁に関する事件


1.離婚・子の親権者指定・子の養育費・財産分与・慰謝料を求める場合  
                         「夫婦関係調整(離婚)申立事件」(調停)
                         「内縁関係調整申立事件」(調停)

2.円満な婚姻関係を回復することを求める場合  「夫婦関係調整(円満)申立事件」(調停)

3.生活費・養育費などの支払いを求める場合   「婚姻費用の分担調停申立事件」(調停)

4.遺言で指定された遺言執行者がいない場合   「遺言執行者の選任申立事件」(審判)

5.財産分与を求める場合       「財産分与請求調停申立事件」(調停)

6.慰謝料を求める場合       「慰謝料請求調停申立事件」(調停)

7.離婚時年金分割の紛争解決を求める場合    「請求すべき按分割合申立事件」(審判)

8.相手方に離婚を求める場合    「離婚請求事件」(人事訴訟)

9.協議離婚届出の無効確認を求める場合    「協議離婚無効確認申立事件」(調停)



親子に関する事件


1.未成年者を養子にする場合      「養子縁組許可申立事件」(審判)
                     
2.養子縁組の一方が死亡した後、生存当事者が離縁する場合  「死後離縁許可申立事件」(審判)

3.特別養子縁組をする場合      「特別養子縁組申立事件」(審判)

4.子の養育費の分担を求める場合     「養育費請求調停申立事件」(調停)

5.財産分与を求める場合       「財産分与請求調停申立事件」(調停)

6.親権者の変更を求める場合       「親権者変更調停申立事件」(調停)
                          「親権者変更審判申立て事件


7.扶養を要する者から扶養義務者に対して、扶養料の支払いを求める場合    
                       「扶養請求調停申立事件」(調停)

8.縁組の当事者の一方から、離縁・慰謝料を求める場合    「離縁申立事件」(調停)

9.親と未成年の子との間に利害相反行為がある場合    「特別代理人選任申立事件」(審判)

10.未成年者に対して親権を行う者がいない場合    「未成年後見人選任申立事件」(審判)

11.協議離縁届出の無効確認を求める場合    「協議離縁無効確認申立事件」(調停)

12.夫が子の嫡出子であることの否認を求める場合      「嫡出否認申立事件」(調停)
                     
13.子が父に対して認知を求める場合    「認知申立事件」(調停)

14.子から戸籍上の父に対して親子関係の不存在確認を求める場合    
                       「親子関係不存在確認申立事件」(調停)




相続・遺言に関する事件


相続」のページを参照ください。



不在者に関する事件


1.不在者の利益保護のため財産管理を求める場合    「不在者財産管理人選任申立事件」(審判)
                          「不在者財産管理人の権限外行為許可申立事件」(審判)
                     
2.不在者の失踪宣告を求める場合         「失踪宣告申立事件」(審判)

3.失踪者が生存等していた場合         「失踪宣告取消申立事件」(審判)



戸籍に関する事件


1.子の氏が父または母と異なるため、子の氏の変更を求める場合       
                          「子の氏の変更許可申立事件」(審判)

2.氏または名の変更を求める場合       「氏の変更許可申立事件」(審判)
                             「名の変更許可申立事件」(審判) 


3.戸籍の訂正を求める場合       「戸籍訂正許可申立事件」(審判)
                     

4.本籍を有しない場合に、本籍を設けることをを求める場合   「就籍許可申立事件」(審判)
                       



費用の目安(税込み)


報酬額(書類作成) 22,000円~
複雑・高度なもの  55,000円~
裁判手続費用 手数料・郵券など(およそ数千円)
実費等 戸籍謄本等、必要書類の取寄費用





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