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各種法人(社団法人・財団法人等) |
平成20年12月1日から、社団法人・財団法人の公益法人制度が、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」施行に伴い、新しい制度に変わりました。
この新制度のスタートにより、公益法人(社団法人・財団法人)の設立が容易になりました。
また、旧制度に基づいて設立された公益法人についても、新制度が施行されてから5年間以内(平成25年11月30日まで)に、新制度上の公益法人に移行する手続きを取らないと法人が解散したものとみなされてしまうので注意が必要です。
主な変更点
1.簡単な設立要件
・登記のみによって設立が可能になりました。主務官庁の許可は不要です。
・ただし、税制上の優遇を受けるには、行政庁の公益認定が別途必要となります。
・一般社団法人設立には、社員が2人以上が必要です。
・一般財団法人設立には、300万円以上の財産拠出が必要です。
2.幅広い活動範囲
・行うことができる事業に制限はありません。
・公益事業だけでなく、町内会・同窓会・サークルなどの団体も可能です。
3.非営利性の確保
・社員や設立者に剰余金の分配をすることができません 。
4.法人の自主的・自立的運営
・行政庁が法人の業務運営について監督することはありません。
・理事など最低限必要な機関と財務状況の開示は必要です。
法人格取得のメリット
1.法人自体の名義で銀行口座の開設や財産の登記・登録が可能となります。
2.私法上の取引主体としての地位が確保されます。
既存の公益法人の移行手続
平成25年11月30日までの移行期間内に、公益社団・財団法人への移行の認定の申請か、一般社団・財団法人への移行の認可の申請を行い、その登記をしなければなりません。
移行が認められなかったり、移行の申請をしなかった公益法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。
一般社団法人設立の場合
1.法人の実印
2.理事個人の実印と印鑑証明書(理事会を置く場合は、代表理事のみ)
3.定款
4.設立時理事の就任承諾書
5.設立時代表理事の選定を証する書面
6.設立時代表理事の就任承諾書
7.設立時社員の全員の同意があったことを証する書面
8.本人確認情報(運転免許書・保険証など)
9.委任状(実印で押印)
※ 上記3~7の書面は、司法書士が作成可能です。
一般財団法人設立の場合
1.法人の実印
2.代表理事個人の実印と印鑑証明書
3.定款
4.設立時評議員の就任承諾書
5.設立時理事・監事の就任承諾書
6.設立時代表理事の選定を証する書面(理事会議事録)
7.設立時代表理事の就任承諾書
8.財産の拠出が履行されたことを証する書面
9.設立時社員の全員の同意があったことを証する書面
10.本人確認情報(運転免許書・保険証など)
11.委任状(実印で押印)
※ 上記3~9の書面は、司法書士が作成可能です。
報酬額 |
44,000円~ |
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登録免許税 |
60,000円~ |
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定款作成 |
22,000円~ |
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定款認証代理 |
27,500円 |
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定款認証料 |
50,000円 |
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定款印紙代 |
40,000円 |
(ただし、電子定款の場合不要) |
目的・機関設計等の調査・助言 |
11,000円~ |
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必要書類の作成 |
11,000円~ |
(議事録・同意書など 1用紙 5,500円) |
実費等 |
約10,000円 |
(各種謄本・証明書・印鑑カード取得等) |
合計 |
275,500円~ |
(電子定款の場合 235,500円~) |
上記社団法人・財団法人以外の各種法人登記もお取扱いをしております。設立、及び設立後の定款(寄付行為)や登記事項に変更がございましたら、お気軽にご用命ください。
お取り扱い各種法人
1.公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人
2.医療法人
3.社会福祉法人
4.宗教法人
5.学校法人
6.事業協同組合
7.特定非営利活動(NPO)法人
8.管理組合法人
9.農業協同組合、農業組合法人
10.その他各種法人
定款(寄付行為)変更、及び登記手続等対応項目
1.設立
2.役員の変更(代表理事、理事、監事、評議員等)
3.事務所の変更
4.名称の変更
5.目的の変更
6.存続期間・解散事由の変更
7.公告方法の変更
8.解散、清算、継続
9.合併、事業譲渡
※上記各手続費用は、関連ページ「役員変更等」をご参照ください。
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