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役員変更等




商業登記制度は、会社等に関する取引上重要な情報を、国家が備えた商業登記簿に記録して一般に公示し、会社等の信用の維持、及び取引の安全と円滑化を目的とした制度です。

このため、会社設立後、登記事項に変更があった場合、本店所在地において2週間以内に変更登記をするよう法律で定められています。

また、変更登記に関係しなくても、定款変更のアドバイス・見直し等作成から、企業法務等のご相談にも応じさせていただきます。
登記に直接関係しなくても、お気軽にご相談ください。


1.一般の変更登記

1.役員・機関の変更登記(役員の重任の場合も登記申請が必要です)。
2.商号・目的・公告方法・株式関連の変更登記 
3.資本金の増加・減少の登記
4.解散・清算に関する登記
5.本店移転・支店に関する登記


2.会社再編に関する変更登記

1.吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割
2.株式交換・株式移転 
3.組織変更(持分会社から株式会社へなど)


3.有限責任事業組合など法人に関する変更登記

有限責任事業組合・社会福祉法人・学校法人・医療法人・宗教法人等の資産の変更・役員の変更など 


4.企業法務などについてのご相談

定款の変更についてのアドバイスをし、変更後定款の作成をいたします。
企業法務等に関するご相談など。



役員変更登記について


役員(取締役、代表取締役、監査役など)変更の登記申請を忘れがちなものとして、
 ①任期が終了して、同一人物が再任された場合(重任)
 ②代表取締役の住所を変更した場合
 ③役員が死亡した場合
などがあり、本店所在地において2週間以内に変更登記をしないと、代表取締役個人は過料の制裁(罰金のようなもの)を受ける可能性があります。
また、最後の登記をしてから12年を経過した株式会社は、休眠会社として、みなし解散となる危険があります。


役員の任期について

1.基本は、取締役は2年、監査役は4年。任期満了時点は、最終の定時株主総会終結時
2.非公開会社は、定款で定めれば任期を最長10年まで伸長することができます
3.定款または株主総会決議により取締役は、2年から短縮できますが、監査役は短縮できません
4.有限会社は、定款で任期を定めない限り、任期の決まりはありません


役員の退任事由

1.任期満了
2.辞任(任期途中に、自らの意思で辞めること)
3.解任(任期途中に、株主総会の決議により辞めさせること)
4.死亡
5.資格喪失(成年被後見人、ある特定の刑事罰を受けた場合など)


役員の選任機関

1.取締役、監査役は株主総会の決議
2.代表取締役は、
  取締役会設置会社は取締役会の決議
  取締役会設置会社でない場合は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議で代
  表者を定めた場合以外は、各自代表


役員変更登記申請のご依頼費用の例

 ●取締役、代表取締役(取締役会で選任)の変更、必要書類はすべて司法書士で作成の場合
  1 登記申請・報酬額      11,000円
  2 必要書類の作成       11,000円(議事録5,500円×株主総会・取締役会2通)
  3 登録免許税          10,000円
  4 改印届              3,300円
  5 謄本取得、郵送費他     約2,000円
    1~5合計           37,300円



募集株式の発行による資本金の増加について


会社が設備投資などで資金が必要な場合、①自己資金で賄う、②金融機関等からの借入、③株式発行による資金調達(資本金の増加)が、代表的な方法になるかと思います。
この株式発行による資本金の増加を、「募集株式の発行」と言います。

ご承知の通り、資本金は、返済の必要はありませんが、出資した方への配当や株主総会での議決権を有することになります。

募集株式の発行をした場合、登記上「資本金の額」と「発行済株式の総数」が変わりますので、変更の登記申請が必要になります。


株式募集方法について

1.株主割当(現状の株主構成比率を変えない)
2.第三者割当
3.総数引受契約


手続の大まかな流れ

1.募集事項の決定(株主総会・取締役会)
 ↓
2.株主・申込予定者への募集事項通知
 ↓
3.株式申込み
 ↓
4.株式割当の決定(第三者割当の場合、株主総会・取締役会)
 ↓
5.割当株式数の通知(第三者割当の場合)
 ↓
6.払込
 ↓
7.登記申請


登記申請のための必要書類

1.募集事項を決定した株主総会議事録、取締役会議事録
2.株式引受の申込みを証する書面、または株式総数引受契約書
3.払込みがあったことを証する書面
4.現物出資の場合、検査役の調査報告書など
5.資本金の額の計上に関する書面
6.同意書(株主に対する通知期間を短縮した場合、総株主の同意が必要)
7.株主リスト
8.委任状


募集株式の発行登記申請のご依頼費用の例

 ●第三者割当で、資本金の額が300万円増加、必要書類はすべて司法書士で作成の場合
  1 登記申請・報酬額      16,500円
  2 必要書類の作成       13,200円(議事録+株式申込書、5,500円×2、
                              払込証明書+資本金証明書、1,100円×2)
  3 登録免許税          30,000円(300万円×0.7%=2万1000円<3万円)
  4 謄本取得、郵送費他     約2,000円
    1~4合計           61,700円



費用の目安(税込み)


1.一般の変更登記

報酬額 11,000円~ 変更1項目あたり、下記変更以外
16,500円~ 増資の場合 (※1)
22,000円~ 本店移転(管轄外)、支店設置(本店管轄外)
33,000円~ 種類株式の新規発行
44,000円~ 新株予約権の新規発行
登録免許税 30,000円~
   役員変更で資本金が1億円未満の場合 10,000円
   資本金の増加の場合、増加資本金額×0.7%
変更後の定款作成 5,500円~
必要書類の作成 5,500円 (1用紙あたり、議事録・同意書など)
1,100円 (1用紙あたり、文案を要しないもの)
株主リストの作成 3,300円 初回のみ
改印届・廃印届 3,300円~
実費等 登記事項証明書等の取得など

(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ2200円加算。①資本金の増加額500万円以上は500万円ごと


2.会社再編に関する変更登記

報酬額 33,000円~ 吸収合併、吸収分割、株式交換
 (※1) 44,000円~ 新設合併、新設分割、株式移転、組織変更、
有限会社の商号変更にともなう株式会社移行
登録免許税 30,000円~
合併等契約書作成 22,000円~
必要書類の作成 5,500円 (1用紙あたり、定款・議事録・同意書など)
実費等 登記事項証明書等の取得など

(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ2200円加算。①会社再編により資本金が増加した場合、その増加額500万円以上は500万円ごと


3.有限責任事業組合など法人に関する変更登記

上記1、,2に準じます


4.企業法務などについてのご相談

相談料 30分  5,500円
継続的相談は、1か月 22,000円~





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