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遺産承継




遺産承継業務とは、ある一定の条件のもと、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続人皆様の窓口となり、相続に関する手続きを一括してお引き受けするサービスです。

「ある一定の条件」とは、
①相続人全員からのご依頼があること(全員と委任契約を締結いたします。)。
②遺産分割の内容について相続人間で合意ができてること。
 紛争がある場合は、受託することはできません。紛争がある場合、弁護士に依頼する、及び裁判所へ遺産分割調停申立などを行うことになります。

相続の手続きをしたくても、ご高齢であったり、遠方であったり、仕事が忙しくてなかなか来られない場合、相続人が多くて話がなかなか進まない場合、遺産の内容が複雑である場合など、まずは、お気軽にご相談ください。預貯金解約等のみのような簡易な手続きもご対応させていただきます。



遺産承継業務の具体例


1.不動産
名義変更、売却・換価

2.預貯金・出資金
名義変更、解約

3.保険金

4.有価証券
名義変更、解約

5.戸籍謄本等の取得

6.相続税の申告、年金手続き
税理士など他の専門家に依頼する必要があります。各依頼費用は別途かかります。



遺産承継業務の内容と流れ


1.ご相談(無料)
遺言の有無の確認、遺産・相続人の状況をお伺いした上で、遺産分割の基本方針について確認。

2.遺産承継業務委任契約の締結

最終的に相続人皆様全員と委任契約を締結いたします。

3.戸籍関係書類の取得、相続関係説明図の作成

4.相続財産調査・財産目録の作成
相続人の皆様にご協力いただき、遺産の内容を確認し、財産・債務のすべてについて記載した「財産目録」を作成し、相続人の皆様に通知します。

5.遺産分割協議書の作成
相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。合意ができましたら、相続人全員の合意をもとに「遺産分割協議書」を作成します。司法書士は、公平・中立の立場でアドバイス等はいたしますが、弁護士とは異なり相続人のうち特定の誰かの味方としての代理人となることはできません。

6.各種変更・解約手続き
遺産分割協議書の内容に沿って、不動産の名義変更、預貯金・有価証券の名義変更・払い戻し等を行います。なお、手続途中は、個々の遺産の分配には応じることはできません。すべての手続が終了し相続人全員に遺産を配分するまで、当職で開設した専用の管理口座で管理いたします。

7.相続債務を差し引いた清算書を作成
相続債務がある場合、遺産分割協議の中で、どの項目を相続債務(立替医療費、葬儀費用・納骨費用等)とするか合意していただきます。また、当事務所の報酬につきまして、この中でご清算させていただきます。

8.相続財産活用のサポート
主に不動産の売却や運用について、ご希望される場合は、信頼ある不動産会社をご紹介いたします。

9.遺産の配分
清算書をご確認いただいた上で、清算内容に問題がなければ、相続人全員に遺産を配分します。



費用の目安(税込み)

報酬額

承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円超~5000万円以下 (価額×1.2%+19万円)+消費税
5000万円超~1億円以下 (価額×1.0%+29万円)+消費税
1億円超~3億円以下 (価額×0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額×0.4%+149万円)+消費税

※不動産登記の申請、裁判所提出書類の作成等司法書士ができる手続の報酬は、すべて上記報酬額に含みます。税理士に相続税の申告を依頼する場合の費用など、他の専門家に依頼する手続があった場合の費用は、上記報酬額には含まれていません。

※登録免許税、戸籍謄本等発効手数料、収入印紙代、郵送費、交通費、日当その他受託事務処理に要する実費等は、上記報酬額にはふくまれていません。

預貯金解約事務のみ等、手続が簡易な場合の報酬額
一手続当たり報酬額 55,000円





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