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遺言 |

人の死後に起きるトラブルのほとんどは、遺産の相続・分割に関することです。大切な人、残された人が円満に暮らしていけるよう願うのは誰しも同じことではないでしょうか。
1通の遺言書を作成することで残された相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
当事務所では、遺言作成のアドバイス、文案作成、公正証書遺言の証人などを取り扱っております。
遺言作成の際は、専門家である司法書士にお申し付けください。
1.相続分・遺産分割の指定、または相続分・遺産分割の第三者への委託
2.遺贈、寄付行為、信託の設立
3.認知
4.未成年後見人、後見監督人の指定
5.相続人の廃除、廃除の取消し
6.遺産分割の禁止
7.遺言執行者の指定、または指定の第三者への委託
8.共同相続人間の担保責任の指定
9.特別受益者の相続分に関する指定
10.遺留分減殺方法の指定
1.自筆証書遺言
1.費用をかけることなく、最も簡単に作成することができます。
2.内容の全文、日付、氏名を自筆で書かなければならず、パソコンで書かれたものや、日付のないものは無効です。
3.実印でなくても認印でかまいません。数枚にわたる場合は、割印をしておきましょう
4.要件を満たさない遺言は無効となります。
5.遺言書が発見されなかったり、第三者によって偽造・変造されるおそれがあります。
6.家庭裁判所の検認手続が必要です。
2.公正証書遺言
1.公証人が保管しますので、発見されなかったり、第三者によって偽造・変造されるおそれがなく、最も確実な方法です。
2.遺言者が公証人に対し、遺言書の趣旨を口述し、公証人が作成します。
3.公証人が作成しますので、不備があっても無効にはなりません。
4.証人2人以上の立ち会いが必要です。
5.家庭裁判所の検認手続は必要ありません。
6.公証人の作成費用がかかります。
3.秘密証書遺言
(省略)
自筆証書遺言の作成
報酬額(文案作成等) |
55,000円~ |
実費等 |
戸籍謄本等などの必要書類の取得費用 |
公正証書遺言の作成
報酬額(文案作成等) |
55,000円~ |
公証人費用 |
財産額1000万円で20,000円前後+日当・交通費 |
実費等 |
戸籍謄本等などの必要書類の取得費用 |
公正証書遺言の立会証人
遺言執行

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