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任意整理・過払金返還 |
任意整理とは、自己破産をするほどではないが、このままでは返済にいきづまり、いずれ破綻することが予測されるような場合に有効です。
任意整理とは簡単にいえば、裁判所を通さない債権者との私的な和解交渉と言えます。また、単なる私人間の合意ではなく、法律家が間に入って合意をすることに意味があるとも言えます。
具体的には、過去の取引履歴から利息制限法の制限利息(15%~20%) で引直し計算 し、残債務額を確定し、今後の利息(将来利息)についてはカットした上で、
3~5年で返済していきます。
元本の大幅な減額はできませんが、一般的に過去の返済期間が長く、また返済額が大きいほど、過去の超過利息支払分が元本返済に充てられ、今後の返済額を減らすことができます。
また、過払金があれば返還請求を行い、債務額全体の圧縮、債権者の一本化などをすることもできます。
多重債務で現在悩んでおられる方はもちろん、返済を終えられた方も、初回相談料は無料ですので、当事務所にお気軽にご相談ください。
1.専門家が代理人となり、債権者との交渉を行います
任意整理では、司法書士が手続を代理しますので、本人が債権者と交渉したり、裁判所に出向いたりする必要がありません。司法書士が、事前に依頼者と相談を行った上で、債権者と和解の合意を行います。
2. 債権者からの取立てが止まります
司法書士に依頼し、手続が開始されると、各債権者に受任通知(介入通知)が送付され、それ以後債権者は、和解が成立するまで本人に取立てをすることができなくなります。
報酬額 |
債権者1社あたり 27,500円 |
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(但し、債権者1社のみご依頼の場合、33,000円) |
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過払金返還成功報酬 返還額の22.0%(裁判の場合、手続費用は別途) |
分割払い可(要相談)
1.残債務額について
任意整理によって減額できるのは、消費者金融など18%以上(借入額10万円から100万円以下)の利息を取っていた業者に限ります。また、18%以下の金利でも任意整理では、将来支払うべき利息をカットすることができます。
2.借金の原因について
任意整理では、借金の理由に関して問われることはありませんので、ギャンブルや浪費が原因でも問題ありません。ただし、税金・年金・国民健康保険などの公的機関に対する借金は対象外です。
3.任意整理に向いている場合
利息制限法による上限利率で引直計算後の債務を3~5年で分割返済することを前提としています。
これが難しいようであれば、個人再生や自己破産の方が良いでしょう。
4.今後の新たな借金について
いわゆるブラックリストにのるため、一概には言えませんが今後7年ほど借りることはできなくなります。
5.住宅ローンについて
原則として住宅ローンは任意整理できません。
住宅ローンを支払いながら、残りの借金を大幅に減額できる個人再生の手続を検討することもできます。
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