|
個人再生 |
個人再生とは、住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法です。
個人再生は、住宅ローンを除いた借金を、今後3年間で分割返済する一定のルールにより作成した再生計画案が裁判所に認められると、残りの債務が免除されるため、元本を大幅に減額することができます。
ただし、定期的な収入がある人でないと利用できず、持ち家・日常の家財道具を除いた財産(車、保険返戻金、退職金見込みなど清算価値)が大きい人は、返済額も大きくなります。
1.小規模個人再生
条件1 ある程度定期的な収入がなければなりません。個人事業主でもサラリーマンでもかまいません。
条件2 住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円を超えない個人であること。
条件3 裁判所の手続の中で、申立人の再生計画に対し、各債権者の同意が必要になります。
返済額 ①住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1か100万円の多いほう
②清算価値
のいずれか多いほうを3年間程度で返済していくのが原則になります。
2.給与所得者等再生
条件1 サラリーマンなどの給与所得者で、かつその変動幅が少なくなければなりません。個人事業主は利用できません。
条件2 住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円を超えない個人であること。
返済額 ①住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1か100万円の多いほう
②清算価値
③可処分所得額(手取収入から最低生活費を控除した額)の2年分
のいずれか多いほうを3年間程度で返済していくのが原則になります。
可処分所得額の2年分の方が高額になってしまうと、1.小規模個人再生を選択した方が良い場合があります。
3.住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則
個人再生の手続を申し立てていれば、すべての人が利用できることになりますが、住宅ローンの返済に関しては、元本や利息のカットは認められません。
遅延損害金の一部免除、返済期間の延長は認められますが、今までと同じように返済していかなければなりません。
全体費用 |
380,000円~ (裁判所の手続費用を含む) |
報酬額部分の分割払い可(要相談)
個人再生のメリット
1.元金自体を大幅に減額することができる。
2.自己破産のように持ち家を手放す必要がない。
3.借金の理由がギャンブルや浪費であっても利用できる。
4.自己破産のような職業制限がない。
5.再生手続開始後の利息は全額免除される。
個人再生のデメリット
1.定期的な収入がないと利用できない。
2.手続費用が、任意整理・自己破産と比較して高い。
3.任意整理に比べて、手続に時間がかかる。
4.借金の減額はできるが、減額された債務を継続して支払っていけない場合は利用できない。
5.住宅ローンの債権者以外の債権者に住宅を抵当に取られている場合は利用できない。
6.個人情報が掲載される
1.取立てについて?
個人再生手続において、司法書士などの専門家が受任すれば、債権者からの請求や督促は止まります。
2.個人再生における返済額の具体例
(例1) 債務総額 300万円、車50万円、退職金見込みの8分の1が40万円の場合
①300万円×5分の1=60万円<100万円 → 100万円
②清算価値=50万円+40万円=90万円
↓
100万円を3年間で返済・・・2万7778円/月の支払い
(例2) 債務総額 300万円、車50万円、保険返戻金80万円、退職金見込みの8分の1が40万円の場合 ①300万円×5分の1=60万円<100万円 → 100万円
②清算価値=50万円+80万円+40万円=170万円
↓
170万円を3年間で返済・・・4万7223円/月の支払い
3.手続期間について
個人再生手続終了まで、7か月~1年程度かかります。
4.手続費用の準備・工面について
受任から手続終了まで、住宅ローン以外の借金の返済を止めることができるので、再生計画後の返済予定額相当を毎月積み立てる方法(受任司法書士への預け金)があります。具体的方法はご相談下さい。
5.個人再生申立に際して準備する資料
依頼者の方に準備していただく資料は、債権者に関係する資料すべて、給与明細表、源泉徴収票、家計調査票、預貯金通帳、住宅ローン契約書、退職金見込額証明書、車の査定書、車検証、保険証券、保険解約返戻金証明書などです。
6.再生計画通りに返済できなくなった場合
失業などやむを得ない事情により再生計画とおりにいかなくなった場合は、支払期間の延長が可能です。ただし、基準はかなり厳しいので、容易に変更できないと考えた方がよいでしょう。
7.保証人について
債務者の借金が減額されても、保証人は影響を受けず、保証人の借金は減額されません。
お問い合せ先へ
関連ページ 任意整理へ
関連ページ 自己破産へ
トップページへ
|
Copyright (c) 2008 齋藤司法書士事務所
|
|