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自己破産




自己破産とは、借金を返済できない人が自己破産の申立てをし、破産手続開始・同廃止から、免責決定を受けて借金が免除されるまでをいいます。

自己破産は、弁済の方策が尽きた場合の最後の手段ですが、多重債務に悩んでいる人に再起するチャンスを与えるための制度でもあります。

自己破産では、車や不動産などを処分しなければならなくなる場合がありますが、
●戸籍や住民票に記載されることはありませんし、運転免許証や選挙権もそのままです
●日常の家財道具は保有できます
●生活保護、年金などの社会保障は、制限されません
●基本的には家族の将来を傷つけることはありません
●官報に掲載されますが、一般の人が見る可能性は低いでしょう


手続の流れ(同時廃止の場合)
裁判所に申立て → 破産審尋 → 破産手続開始・同時廃止決定 → (免責審尋) → 免責決定

(注)破産手続開始だけでは借金の帳消しにはならず、免責決定によりはじめて借金の免除となります。




費用の目安(税込み、内容により変動します)


全体費用 200,000円~    (同時廃止の場合、裁判所の手続費用を含む)
分割払い可(要相談)



自己破産のメリット・デメリット


自己破産のメリット
1.唯一にして最大のメリットは、免責が決定した場合、借金が帳消しになることです。


自己破産のデメリット
1.持ち家、車などが高額の場合、その財産を保有できなくなる。
2.官報に掲載される。
3.ブラックリストに登録されるため、7~10年間は新たな借入れができなくなる。
4.生命保険外交員・警備員などの一定の職業制限がある。ただし、免責が決定し復権するとその制限はなくなります。
5.管財事件の場合(異時廃止)、海外旅行や引越しをする場合、裁判所の許可が必要になる。  



自己破産メモ


1.借金の取立てについて
自己破産手続でも、司法書士などの専門家が受任すれば、債権者からの請求や督促は止まります。

3.自己破産手続の期間について
自己破産手続の終了まで、6か月~1年程度かかります。

3.手続費用の準備・工面について

費用の分割払い、法律扶助制度の活用があります。具体的方法はご相談下さい。

4.自己破産申立に際して準備する資料
依頼者の方に準備していただく資料は、債権者に関係する資料すべて、過去の職歴・借金に至った経緯などのメモ等、給与明細表、源泉徴収票、家計調査票、預貯金通帳、住宅ローン契約書、退職金見込額証明書、車の査定書、車検証、保険証券、保険解約返戻金証明書などです。

5.持ち家について
基本的に、自己所有の土地、建物は処分しなければなりません。

6.アパート、公営住宅について
民間アパート・公営住宅など賃借人が自己破産しても、賃貸人から破産を理由に契約の解約の申し入れはできません。ただし、賃料を延滞している場合は、立ち退きを要求される場合があります。

7.保証人について
債務者の自己破産により借金が帳消しになっても、保証人の責任は変わりません。自己破産する場合は、保証人の理解を得る必要があります。一方、保証人が債務の弁済ができるのであれば、自己破産の必要はありません。

8.私法上の不利益について
代理人、後見人、遺言執行者等になることはできません。会社の役員(取締役等)も、破産開始により、一度、退任することになります。ただし、新会社法により破産が役員の欠格事由ではなくなりましたので、退任した後、再度、選任できるようになりました。

9.勤め先について
自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはできません。ただし、勤め先の会社に借金がある場合や何かの原因で会社に知れた場合、いずらくなることになるかも知れません。




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