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有限会社 |
平成18年5月の新会社法施行により、有限会社法は廃止され新会社法の株式会社制度に一本化されました。これにより、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
では、既存の有限会社は今後、どのようにすればよいのでしょうか。
まず、有限会社の商号のまま、「特例有限会社」として存続する方法があります。
法律上の扱いは株式会社ですが、商号はそのまま「有限会社」を使用しなければなりません。
旧有限会社法に比較して規制が強化されることはなく、現行のまま存続することが可能で、手続はほとんど必要ありません。
特例有限会社のメリット
1.役員の任期の上限がない。
2.会社登記の変更を12年間しなくても、みなし解散の適用がない。
3.決算公告の義務がない。
→会社の手間、費用面からみると有利
特例有限会社のデメリット
1.名称自体からくるイメージ。
2.取締役会、会計監査人を設置できない。
3.株式譲渡制限の規定を変えることができない。
4.存続会社として、吸収合併・吸収分割をすることはできない。
→今後の会社の維持・拡大を考えると不利
→有限会社の役員変更、増資、本店移転等の登記申請については「役員変更」のページを参照ください。
次に、株式会社へ商号変更(移行)する方法があります。
商号を「株式会社」へ変更する株主総会決議をし、有限会社については解散の登記と株式会社についての設立登記をすることになります。
この場合、ゼロから株式会社を設立するのに比べ、簡単・短期間にできます。
株式会社へ移行のメリット・デメリットは、特例有限会社のメリット・デメリットと逆になります。
株式会社への移行のための事前準備事項
1.新商号、定款の作成(認証不要)、役員に関する事項、新たな役員などの決定
2.会社印、代表者印等の作成
移行登記のための必要書類(基本的なもの)
1.定款
2.新旧の会社の実印
3.各取締役個人の実印と印鑑証明書(取締役会を置く場合は、代表取締役のみ)
4.株主総会議事録
5.取締役会議事録
6.就任承諾書(役員変更の場合)
7.本人確認情報(運転免許証・保険証など)
8.委任状(新しい実印で押印)
※ 上記1、4~6の書面は、司法書士が作成可能です。
報酬額 |
44,000円~ |
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登録免許税 |
60,000円~ |
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定款作成 |
22,000円~ |
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目的・機関設計等の調査・助言 |
11,000円~ |
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必要書類の作成 |
11,000円~ |
(議事録・同意書など 1用紙 5,500円) |
実費等 |
約8,000円 |
(各種謄本・証明書・印鑑カード取得等) |
合計 |
156,000円~ |
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一括受託セット |
130,000円 |
上記項目を一括でご依頼の場合 |
※増資・本店移転を同時に行う場合は、別途費用が必要となります。
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