売買・贈与

2.不動産の売買・贈与による登記について

不動産の売買・贈与があった場合、後々問題にならないよう、すぐに登記をしましょう

主な留意事項としては、
 ①土地が農地の場合、事前に農業委員会の許可が必要
 ②先順位に担保権、仮登記、用益権等の登記がある場合
 ③会社と取締役との間の取引、親と未成年の子との間の取引のような利害相反行為
 ④売主様、買主様のご本人確認と意思確認
 ⑤取引当事者に認知症など判断能力に欠ける方がいる場合
 ⑥権利証(登記済証、登記識別情報)がない場合 →下記2-2ご参照
 ⑦売主様に登記記録上の住所、氏名に変更があった場合 
  →事前(または同時)に変更登記が必要
 ⑧同時に担保権の設定・抹消を行う場合、決済方法など金融機関との事前調整が必要
 ⑨贈与税、譲渡所得税など税金面の検討

本ページの内容(項目をクリックすると表示されます)
 2-1.必要書類
 2-2.権利証がない場合どうすればいいの

 

2-1.必要書類、登記費用

売主・贈与者
 ①権利証(登記済証、登記識別情報)
 ②印鑑証明書(発行から3か月以内)1通
 ③登記原因証明情報(実印で押印)
 ④農地の場合、農地法所定の許可証
 ⑤本人確認情報(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ⑥委任状(実印で押印)
 ⑦固定資産評価証明書、または固定資産税納税通知書

買主・受贈者
 ①住民票 1通
 本人確認情報(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ③登記原因証明情報(認印で可)
 ④委任状(認印で可)
 ⑤住宅用家屋証明書(登録免許税低減用)

【売買・贈与による所有権移転登記の費用】

【登記費用】 消費税込み
報酬 \33,000~  (※1)
必要書類の作成 \5,500~
登録免許税 土地・建物の評価額×2%
租税特別措置法の低減措置
 ・土地の売買 土地の評価額×1.5%
 ・居住用建物 建物の評価額×0.3%
実費等 登記事項証明書、家屋証明書等必要書類の取寄費用
※1 固定資産評価額2000万円以上は500万円毎に¥1,100追加
   不動産5個以上は1個毎に、権利者4名以上は1名毎に、¥1,100追加

 

2-2.権利証がない場合どうすればいいの

「権利証」とは
不動産の「権利証」とは一般名で、そのタイトル名の書類そのものがあるわけではありません

1.平成17年以前・・「登記済証」などの表紙に、中に「登記申請書」、「売渡証書」な
 どの書類に法務局の「登記済」の赤印が押された紙で、その用紙そのものが「権利証」で
 す。

2.平成17年以降・・「不動産登記権利情報」などの表紙に、中に「登記識別情報通知」
 という薄緑色の用紙で、下部に深緑色の目隠しシールが貼ってあり、目隠しシールの中に
 は、不動産の所有者でしか知り得ない12桁のパスワードが記載されています。その情報
 (パスワード)そのものが「権利証」であると言えます。

「権利証」を紛失してしまった場合
不動産の「権利証」を紛失してそまった場合、「権利証」の再発行はできません。
ただし、そのような場合でも、売主として「権利証」の提供に代えて所有権移転などの登記
を申請する方法が3つあります。

1.事前通知制度
通常の不動産売買の取引の中で、この方法が利用される事はほぼありません。抵当権抹消、
親子間の贈与など特定の手続きに利用されています。

2.資格者代理人による本人確認情報の提供
不動産売買で一般的に利用されている方法で、売主様の費用負担が発生しますが、確実な方
法と言えます。

「資格者代理人」とは、実際に登記申請手続を行う代理人司法書士の事で、不動産の所有者
本人に間違いがない事を所定の確認方法で確認し、その旨を記録した書面を、登記申請書と
一緒に法務局に提出します。

本人確認情報作成のためには、売主様ご本人と代理人司法書士が直接面談して、運転免許証
などによる公的書類の確認と、不動産所有者である間接的な証拠(固定資産税納税通知書、
不動産取得時の売買契約書など)の確認を経る必要があります。

3.公証人による本人確認制度
公証人に本人確認を証明してもらい、その証明書を登記申請書と一緒に法務局に提出します。

売主様ご本人が、直接公証役場に行っていただき、公証人と直接面談する必要があります。
その際、運転免許証などの本人確認書類は必要で、公証人手数料もかかります。

紛失した「権利証」が他人に悪用されそうになった時には
①不正登記防止申出制度、②登記識別情報の失効申出制度があります。万が一、他人に悪用
される恐れがある場合は、管轄登記所、または司法書士にご相談ください。

また、登記識別情報通知の情報(パスワード)を、他人に盗み見られた場合も、「権利証」
が盗まれたものと同様となりますので、②の失効申出をすることができます(「権利証」な
しの状態になります。)。

【本人確認情報の作成費用】

【作成費用】 消費税込み
報酬 \22,000~  (※1)
※1 固定資産評価額2000万円以上は2000万円毎に¥11,000追加