13.遺産承継について
遺産承継業務とは、ある一定の条件のもと、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)
として、相続人皆様の窓口となり、相続に関する手続きを一括してお引き受けするサービス
です。
「ある一定の条件」とは、
①相続人全員からのご依頼があること(全員と委任契約を締結いたします。)。
②遺産分割の内容について相続人間で合意ができていること。
紛争がある場合は、受託することができません。紛争がある場合、弁護士に依頼する、また
は裁判所へ遺産分割調停申立などを行うことになります。
相続の手続をしたくても、ご高齢であったり、遠方であったり、仕事が忙しくてなかなか来
られない場合、相続人が多くて話がなかなか進まない場合、遺産の内容が複雑である場合な
ど、まずは、お気軽にご相談ください。また、預貯金解約等のみのような簡易な手続きもご
対応させていただきます。
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13-1.遺産承継業務の具体例
13-2.遺産承継業務の内容と流れ
13-1.遺産承継業務の具体例
1.不動産
名義変更、換価分割、現物分割、代償分割
2.預貯金・出資金
名義変更、解約
3.生命保険等
保険金請求
4.有価証券
名義変更、解約
5.自動車等動産
名義変更、売却、廃車
6.各種役所・年金の手続き
健康保険・介護保険関係手続き、未支給年金・遺族年金請求手続き、葬祭費支給の手続き
なお、相続税の申告は税理士に依頼する必要があり、依頼費用が別途かかります
7.遺産分割協議書の作成、戸籍謄本等取得
13-2.遺産承継業務の内容と流れ
1.ご相談(無料)
遺言の有無の確認、遺産・相続人の状況をお伺いした上で、遺産分割の基本方針について確
認。
2.遺産承継業務委任契約の締結
最終的に相続人皆様全員と委任契約を締結します、
3.戸籍関係書類の取得、相続関係説明図の作成
4.相続財産調査・財産目録の作成
相続人の皆様に協力いただき、遺産の内容を確認し、財産・債務のすべてについて記載した
「財産目録」を作成し、相続人の皆様に通知します。
5.遺産分割協議書の作成
相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。合意ができましたらその合意をもとに
「遺産分割協議書」を作成します。司法書士は、公平・中立の立場でアドバイス等はいたし
ますが、弁護士とは異なり相続人のうち特定の誰かの味方としての代理人となることはでき
ません。
6.各種変更・解約手続き
遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付き)の内容に従って、不動産の名義変更、預貯
金・有価証券の名義変更・解約払戻し等を行います。なお、手続中は、個々の遺産の分配に
は応じることはできません。すべての手続が終了し、相続人全員に遺産を分配するまで、当
職で開設した専用の管理口座で管理いたします。
7.相続債務を差し引いた精算書の作成
相続債務がある場合、遺産分割協議の中で、どの項目を相続債務(立替医療費、葬儀費用・
納骨費用等)とするか合意していただきます。また、当事務所の報酬・実費につきまして、
この中でご精算させていただきます。
8.相続財産活用のサポート
主に不動産の売却や運用についてご希望される場合は、信頼ある不動産会社をご紹介いたします。
9.遺産の配分
精算書をご確認いただいた上で、精算内容に問題がなければ、相続人全員に遺産を振込等に
より配分します。
【遺産承継業務の費用】
| 消費税込み | |
|---|---|
| 報酬 | 承継対象財産の価額 500万円以下の場合 \25万円+消費税 500万円超~5000万円以下の場合 (価額×1.2%+19万円)+消費税 5000万円超~1億円以下の場合 (価額×1.0%+29万円)+消費税 1億円超~3置万円以下の場合 (価額×0.7%+59万円)+消費税 3億円超~ (価額×0.4%+149万円)+消費税 注)不動産登記の申請、裁判所提出書類の作成の報酬は、すべて上記報酬に含みます。 ただし、税理士に相続税の申告を依頼する場合など、他の専門職に依頼する費用は上記費用には含みません。 |
| 簡易手続の報酬 | \55、000 (1手続当たり) |
| 実費等 | 戸籍謄本等取得手数料、登録免許税、登記事項証明書、収入印紙代、郵送費、交通費、日当その他受託事務処理に要する実費分 |
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