7.役員変更などの変更登記について
商業登記制度は、会社等に関する取引上重要な情報を、国家が備えた商業登記簿に記録して
一般に公示し、会社等の信用の維持、及び取引の安全と円滑化を目的とした制度です。
このため、会社設立後、登記事項に変更があった場合、本店所在地において2週間以内に変
更登記をするよう法律で定められています。
また、変更登記に関係しなくても、定款変更のアドバイス・見直し等から、企業法務等のご
相談にも応じさせていただきます。
登記に直接関係しなくても、お気軽にご相談ください。
1.一般の変更登記
①役員・機関の変更登記(役員の重任の場合も登記申請が必要です。)
②商号・目的・公告方法・株式関連の変更登記
③資本金の増加・減少の登記
④解散・清算に関する登記
⑤本店移転・支店に関する登記
2.会社再編に関する変更登記
①吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割
②株式交換・株式移転
③組織変更(持分会社から株式会社へなど)
3.各種法人・有限責任事業組合に関する変更登記
特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、社団
法人、財団法人、有限責任事業組合等の資産の変更、役員の変更など
4.企業法務などについてのご相談
定款変更についての助言、会社の機関、各種会議体に関することなど、企業法務等に関する
ご相談
本ページの内容(項目をクリックすると表示されます)
7-1.役員変更登記について
7-2.募集株式の発行による資本金の増加について
7-3.みなし解散と会社継続登記について
【役員変更などの登記費用】
1.一般の変更登記の場合
【登記費用】 | 消費税込み |
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報酬 | \11,000~ (変更1項目当たり、下記変更以外) \16,500~ (増資の場合)(※1) \22,000~ (管轄外本店移転、本店管轄外支店設置) \33,000~ (種類株式の新規発行) \44,000~ (新株予約権の新規発行) |
登録免許税 | \30,000 資本金1億円未満の会社役員変更の場合 \10,000 資本金増加の場合、資本金増加額×0.7% |
変更後の 定款作成 | \5,500~ |
必要書類の作成 | \5,500 (1用紙当たり、議事録、同意書など) \1,100 (1用紙当たり、文案を要しないもの) |
株主リストの 作成 | \3,300 (初回のみ) |
印鑑届、改印届 | \3,300 |
※1 資本金の増加額500万円以上は500万円毎に¥2,200追加
2.会社再編に関する変更登記の場合
【登記費用】 | 消費税込み |
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報酬 | \33,000~ (吸収合併、吸収分割、株式交換) \44,000~ (新設合併、新設分割、株式移転、組織変更、 有限会社の商号変更にともなう株式会社移行) (※1) |
登録免許税 | \30,000~ |
合併等契約書の作成 | \22,000~ |
必要書類の 作成 | \5,500 (1用紙当たり、議事録、同意書など) |
実費等 | 登記事項証明書等取得など |
※1 会社再編により資本金が増加した場合、その増加額500万円以上は500万円毎に¥2,200追加
3.各種法人・有限責任事業組合に関する変更登記の場合
上記第1項、第2項に準じます
4.企業法務などについてのご相談の場合
【相談料】 | 消費税込み |
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相談料 | \5,500 (1時間) \22,000/月 (継続的相談の場合) |
7-1.役員変更登記について
株式会社等の役員(取締役、代表取締役、監査役)変更の登記申請で忘れがちなものとして、
①任期が終了して、同一人物が再任された場合(重任)
②代表取締役の住所を変更した場合
③役員が死亡した場合
などがあり、本店所在地において2週間以内に変更登記をしないと、代表取締役個人は過料
の制裁(罰金のようなもの)を受ける可能性があります。
また、最後の登記をしてから12年を経過した株式会社は、休眠会社として、みなし解散と
なる危険があります。
1.役員の任期について
①基本は、取締役は2年、監査役は4年。任期満了時点は、最終の定時株主総会終結時
②非公開会社は、定款で定めれば任期を最長10年まで伸張することができます
③定款または株主総会決議により取締役は、2年から短縮できますが、監査役は短縮できま
せん
④有限会社は、定款で任期を定めない限り、任期の決まりはありません
2.役員の退任事由
①任期満了
②辞任(任期途中に、自らの意志で辞めること)
③解任(任期途中に、株主総会の決議により辞めさせること)
④死亡
⑤資格喪失(成年被後見人、ある特定の刑事罰を受けた場合など)
3.役員の選任機関
①取締役、監査役は株主総会の決議
②代表取締役は、取締役会、または取締役会非設置会社は、定款、定款の定めに基づく取締
役の互選、株主総会の決議で代表者を定めた場合以外は、取締役は各自代表
【役員変更登記申請の費用例】
●取締役、代表取締役(取締役会で選任)の変更、必要書類はすべて司法書士が作成
【登記費用】 | 消費税込み |
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報酬 | \11,000 |
必要書類の作成 | \11,000 議事録5、500円×2通(株主総会、取締役会) |
登録免許税 | \10,000 |
改印届 | \3,300 |
謄本取得、郵送料 | 約\2,000 |
合 計 | \37,300 |
7-2.募集株式の発行による資本金の増加について
会社が設備投資などで資金が必要な場合、①自己資金で賄う、②金融機関等からの借入、③
株式発行による資金調達(資本金の増加)が代表的な方法かと思います。
この株式発行による資本金の増加を、「募集株式の発行」と言います。
ご承知の通り、資本金は、返済の必要はありませんが、出資した方への配当や株主総会での
議決権を有することになります。
募集株式を発行した場合、登記上「資本金の額」と「発行済株式の総数」が変わりますので
、変更の登記申請が必要になります。
1.株式募集方法について
①株主割当(現状の株主構成比率を変えない)
②第三者割当
③総数引受契約
2.手続の大まかな流れ
①募集事項の決定(株主総会、取締役会)
↓
②株主・申込予定者への募集事項通知
↓
③株式申込み
↓
④株式割当の決定(第三者割当の場合、株主総会・取締役会)
↓
⑤割当株式数の通知(第三者割当の場合)
↓
⑥払込
↓
⑦登記申請
3.登記申請のための必要書類
①募集事項を決定した株主総会議事録、取締役会議事録
②株式引受の申込みを証する書面、または株式総数引受契約書
③払込があったことを証する書面
④現物出資の場合、検査役の調査報告書
⑤資本金の額の計上に関する書面
⑥同意書(株主に対する通知期間を短縮した場合、総株主の同意が必要)
⑦株主リスト
⑧委任状
【募集株式の発行登記申請の費用例】
●第三者割当、資本金の額が300万円増加。必要書類はすべて司法書士が作成
【登記費用】 | 消費税込み |
---|---|
報酬 | \16,500 |
必要書類の作成 | \13,200 5、500円×2通(議事録、株式申込書) +1、100円×2通(払込証明書、資本金証明書) |
登録免許税 | \30,000 300万円×0.7%=\21、000円<\30,000 |
謄本取得、郵送料 | 約\2,000 |
合 計 | \61,700 |
7-3.みなし解散と会社継続登記について
みなし解散とは、最後の登記があった日から12年経過した株式会社(休眠会社)は、一定
の手続を経て、なお、会社が対応しない場合、解散したものとみなされることです。
なお、特例有限会社には適用されません。
手続としては、まず、対象となる休眠会社に対して官報公告と個別の通知が送付されます。
公告の日から2か月以内に、「事業廃止をしていないことの届出書」と役員変更の登記申請
をしないと、みなし解散となってしまいます。
みなし解散となった会社は、商業登記簿にその旨が記載され、会社としては清算業務しか行
うことは許されず、代表取締役の「印鑑証明書」も発行されなくなります。
1.会社継続について
みなし解散となった会社は、みなし解散から3年以内に限り、株主総会の特別決議により会
社の継続をすることができます。
2.登記申請のための必要書類
①会社継続の決議をした株主総会議事録
②取締役を選任した株主総会議事録
③取締役の就任承諾書
④代表取締役を選定したことを証する書面
⑤役員の印鑑証明書
⑥定款(清算人、代表清算人選任の規定があるかどうか確認のため)
⑦本人確認書類
⑧株主リスト
⑨会社印鑑届出書
⑩委任状
【休眠会社の会社継続登記申請の費用例】
●取締役会設置会社の場合、必要書類はすべて司法書士が作成
【登記費用】 | 消費税込み |
---|---|
報酬 | \44,000 \11,000×4件 清算人就任、会社継続、役員変更、 取締役会設置会社 |
必要書類の作成 | \16,500 議事録等5、500円×3通 (現行定款作成、株主総会、取締役会) |
登録免許税 | \79,000 清算人就任(\9、000)、会社継続(\30,000)、 役員変更(\10,000)、取締役会設置会社(\30,000) |
改印届 | \3,300 |
株主リスト作成 | \3,300 |
謄本取得、 郵送料 | 約\2,000 |
合 計 | \148,100 (取締役会非設置会社の場合\107,100) |