自己破産

18.自己破産について

自己破産とは、借金を返済できない方が、自己破産の申立を行い、破産手続開始・同廃止か
ら、免責決定を受けて借金が免除されるまでをいいます。

自己破産は、弁済の方策が尽きた場合の最終の手段ですが、多重債務に悩んでいる方に再起
するチャンスを与えるための制度でもあります。

自己破産では、車や不動産をなどを処分したり、保険を解約しなければならなくなる場合が
ありますが、
●戸籍や住民票に記載されることはありませんし。運転免許証や選挙権もそのままです
●日常の家財道具は保有できます
●生活保護、年金などの社会保障は、制限されません
●基本的には家族の将来を傷つけることはありません
●官報に掲載されますが、一般の人が見る可能性は低いでしょう

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 18-1 同時廃止と管財事件
 18-2 自己破産のメリット・デメリット
 18-3 自己破産メモ

 

18-1 同時廃止と管財事件

1.同時廃止
預貯金・車などの財産額が20万円以下の場合、破産手続開始・同時廃止となる可能性が高
いです。

同時廃止の場合の手続きの流れ
裁判所に申立→(破産審尋)→破産手続開始・同時廃止決定→(免責審尋)→免責決定

(注)破産手続開始だけでは借金の帳消しにはならず、免責決定・確定によりはじめて借金
   の免除となります。

2.管財事件
預貯金・車などの財産額が20万円を超える場合は、原則、同時廃止とはならず、財産の換
価・債権者への配当を行うことになります。

この場合、破産管財人(弁護士)を選任することになり、裁判所への予納金(最低20万円
、金額は裁判所からの指示による)が、別途、必要になります。

 

18-2 自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット
 1.唯一にして最大のメリットは、免責が確定した場合、借金の返済義務がなくなること
  です。

自己破産のデメリット
 1.持ち家、車、保険解約返戻金が高額の場合、その財産を保有できなくなる。
 2.官報に掲載される。
 3.ブラックリストに登録されるため、7~10年間は新たな借入れができなくなる。
 4.生命保険外交員・警備員などの一定の職業制限がある。
 5.管財事件の場合、海外旅行や引越しをする場合、裁判所の許可が必要になる。

 

18-3 自己破産メモ

1.取立てについて 
自己破産手続きでも、司法書士などの専門家が受任すれば、債権者からの請求や督促は止
ります。

2.自己破産手続の期間について
同時廃止の場合、自己破産申立から手続の終了まで、3か月~5か月程度かかります。管財
事件の場合は、それよりも長い期間がかかります。

3.手続費用の準備・工面について
報酬部分の分割払い、法律扶助制度の活用があります。具体的方法はご相談下さい。

4.自己破産申立に際して準備する書類等 
依頼者の方に準備していただく書類等は、
 ・債権者に関する資料すべて
 ・過去の職歴・借金に至った経緯などのメモ等
 ・収入に関する資料(給与明細表、源泉徴収書、所得証明書)
 ・財産に関する資料(預貯金通帳すべて、退職金見込額証明書、不動産の査定書、車の査
  定書、車検証、保険証券、保険解約返戻金証明書など)
 ・家計調査表
 ・住宅ローン返済計画書

5.持ち家について
基本的に自己所有の土地、建物は処分しなければなりません。

6.アパート・公営住宅について
民間アパート・公営住宅など賃借人が自己破産しても、賃貸人から破産を理由に契約の解除
の申し入れはできません。ただし、賃料を延滞している場合は、賃貸借契約解除を要求され
る場合があります。

7.保証人について
債務者の自己破産により借金が帳消しになっても、保証人の責任は変わりません。自己破産
する場合は、保証人の理解を得る必要があります。また、保証人からの弁済に伴う将来の求
償債権を「債権者」として扱う必要があります。

8.私法上の不利益について
委任による代理人、後見人、遺言執行者等になることはできません。会社の役員(取締役等
)も、破産手続開始により、会社との委任契約が終了となり、退任することになります。た
だし、破産が役員の欠格事由ではないので、退任した後、再度、選任は可能です。

9.勤め先について
自己破産を理由に従業員を解雇することはできません。ただし、勤め先の会社に借金がある
場合や何らかの原因で会社に知れた場合、いずらくなることになるかも知れません。

【自己破産の費用】
  消費税込み
  報酬   \165、000~   (※1)
実費
(同時廃止)
約¥20,000  (※1)
立手数料、予納郵券、官報公告費用、各種証明書取得費用など  
実費
(管財事件)
¥200,000~  (上記同時廃止の実費に加えて)
裁判所予納金

(※1)分割払い可(要相談)