簡裁訴訟代理

20.簡易裁判所訴訟代理等関係業務について

簡易裁判所は、テレビで見かける刑事裁判や医療訴訟などと違い、裁判にかかる日数も短く
、手続もそれほど複雑ではなく、市民に身近な裁判所であると言えます。

貸したお金を返してくれない、アパートの家賃を払ってくれない、残業代を請求したい、交
通事故による物損の霜害賠償請求をしたい、など少額で日常生活の中で起こるトラブルを主
に扱っています。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の価額が140万円以下の、裁判外の代理(和解
交渉など)、簡易裁判所の管轄事件について訴訟代理が行えます。

当事務所では、簡易裁判所訴訟代理等関係業務として、以下の業務を取り扱っております。

●法律相談
 法律に基づき相談の上、適切なアドバイスをし、ご自身で問題を解決していただきます。

●内容証明による催告
 代理人司法書士の名前で相手方に内容証明郵便を送ります。

●示談交渉・和解契約
 司法書士が相手方と示談交渉します。また、依頼者様と相談の上、和解契約を結びます。
 また、場合によっては公正証書とします。

●民事訴訟手続
 交渉が決裂した場合、あるいは初めから交渉しても無駄と思われる事件については、訴訟
 を起こします。この場合、司法書士は依頼者様の訴訟代理人となり、依頼者様と相談しな
 がら訴訟活動を行います。

本ページの内容(項目をクリックすると表示されます)
 20-1 通常の民事紛争解決手訴
 20-2 民事裁判における訴えの種類
 20-3 悪質商法について
 20-4 クーリングオフについて
 20-5 契約の取消・無効について
 20-6 建物明渡請求手続きについて

 

20-1 通常の民事紛争解決手訴

手順1
 ・貸金請求、損害賠償、未払賃料、売買代金、請負代金など相手方が履行しないでトラブ
  ルになった場合、まず、内容証明郵便で通知したり、当事者間で和解・示談などの話し
  合いをします。

手順2
 ・それでも、相手方が履行しなかったり、合意できなかった場合、裁判によって解決する
  ことを検討することになります。
 ・民事訴訟を起こす意味は、裁判所という公平な国家機関に判断してもらえることにあり
  ます。また裁判を起こすことで、相手方が話し合いに応じたりしてきて、判決の前に和
  解することも期待できます。
 ・裁判を起こす場合、最初から訴訟で行うのか、調停で行うのかは、事件内容・相手方の
  対応に応じて検討します。

手順3
 ・勝訴、和解成立、または調停成立すると、相手方の任意の履行が期待できます。

手順4
 ・それでも履行しない場合、判決等の確定をもとに相手方の財産に強制執行し、回収する
  ことになります。

逆に、相手方から内容証明郵便で催告されたり、裁判所に訴えられた場合、そのまま放って
おくと、不利益を被ることになります。
正式な書式・手順で反論をする必要があります。

 

20-2 民事裁判における訴えの種類

相手方に請求する事項が明確(訴えの利益)でないと、民事裁判を提起することは難しくな
ります。

1.給付訴訟
「金・・円を支払え」、「・・の建物を明渡せ」、「・・の登記手続をせよ」など相手方に
ある行為を命じる判決を求めるもので、勝訴すると、相手方が履行しない場に確定判決を
元に強制執行ができます。多くの民事訴訟がこの型です。

2.確認訴訟
「・・の債務がないことを確認する」、「・・の所有権を有することを確認する」など特定
の権利、法律関係の存在・不存在の確認を求める訴え。
相手方から理由のない請求をされた時に、先制攻撃的に訴えを提起するのに使われます。
勝訴すると、相手方は同じ事由により裁判を起こしても却下されます。

3.形成訴訟
境界確定の訴え、株主総会決議取消の訴え、離婚の訴えなど、判決によって新たな法律関係
が形成される訴え。

【簡易裁判所訴訟代理業務の費用】

  消費税込み
  報酬   (民事訴訟・支払督促)   \55、000~   (着手金)
利益額×22%  (成功報酬)
  報酬   (上記以外、※1) ¥44,000~   (着手金)
利益額×11%  (成功報酬) 
実費 訴訟等手数料、予納郵券、証明書等取得費用、郵送料
場合により日当・交通費

(※1)民事保全、訴え提起前の和解申立、調停申立、少額債券執行(簡易裁判所)、

 

20-3 悪質商法について

悪質商法といっても、最近では、いろいろな手口があります。販売者側の行為は、決して法
的に保護されるものではありません。然るべき手段を早期に取れば、お金は取り返すことは
可能です。

また、悪質商法とまでは言えないまでも、訪問販売などで商品を購入したが、考え直して「
失敗した。」、「やめたい」などとお困りの方も諦める必要はありません。

当事務所では、クーリングオフなどによる解決のお手伝いをさせていただきます。書式・内
容など細かい点で正当なものを作成するためにも、専門家である司法書士にお申し付け下さ
い。

悪質商法の例
1.マルチ商法
健康食品、貴金属などある特定のものを購入させ、それをさらに別の人に売った場合に高額
な対価を与えると説明し、購入を促す方法

2.かたり商法
「消防署」「水道局」などと公的機関を語って、商品を売りつける方法

3.開運商法
手相などを見て、悩み事をあたかも言い当てたかのごとく指摘し、開運のためと称し、高額
な物を売りつける方法

4.資格商法
受講するだけで簡単に資格が取れると説明し、講座や教材を売りつける方法

5.内職商法
内職で利益があると説明し、商品を購入させたり、受講料をとったりする方法

6.その他
キャッチセールス、ねずみ請、現物まがい商法、送りつけ商法、催眠商法、見本工事商法、
パチンコ攻略詐欺、デート商法、アルバイト商法など

 

20-4 クーリングオフについて

クーリングオフとは、訪問販売などの契約について、一定期限内で、購入者側から一方的に
契約の解除を認める制度です。ただし、事業者間の契約は、対象外です。

クーリングオフを行使すると
1.すでに支払った代金等は返還される
2.違約金等を支払う必要はない
3.商品の引取費用は販売業者が負担する

クーリングオフの対象
取引形態として、
1.訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスなど)
2.電話勧誘販売
3.特定継続的役務提供契約(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾など)
4.連鎖販売取引(マルチ商法)
5.業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
6.訪問購入(貴金属等)
などが規定されています。

クーリングオフの行使期間
取引形態によって異なりますが、契約書面を受け取ってから
・8日以内・・訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約、訪問購入
・20日以内・・連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
となっています。

クーリングオフの方法
内容証明郵便で通知します。

 

20-5 契約の取消・無効について

クーリングオフは、消費者保護の観点から有効な方法ですが、クーリングオフができる取引
形態・期間は制限せれています。

でも、クーリングオフができないからといって、あきらめる必要はありません。
ハードルは高いですが、場合によっては、以下の方法を取ることもできます。

1.消費者契約法による無効・取消し
消費者(個人)と事業者との間の取引に関して、事業者に、
①不実告知・・事業者が重要事項について事実と異なることを告げること
②断定的判断の提供・・将来の不確実な事項について断定的なことを告げること
③不利益事実の不告知・・消費者にとって不利益なことを故意に告げないこと
④困惑・不退去・監禁
の行為があり、追認できるときから6か月以内であれば、取り消すことが可能です。

2.民法による無効・取消し
契約締結の際に、詐欺的行為や脅迫行為があれば取り消すことができます。また、社会通念
上、妥当とされる範囲を逸脱した勧誘方法等であれば、信義則、公序良俗違反を理由に無効
を主張できます。

3.クレジット会社に対する対応
割賦販売法の規定より、消費者が販売事業者・クレジット会社に対して、クーリングオフな
ど上述の契約の取消しや無効を主張・援用すれば、クレジット会社に対しても対抗すること
ができます。
つまり、然るべき手続をとれば、クレジット支払を止めることができます。

【悪質商法対策の費用】

  消費税込み
  報酬   (内容証明の作成のみ)   \16、500~   (うち\11、000着手金)
  報酬   (代理人として内容証明送付) ¥33,000~   (着手金)
利益額×22%  (成功報酬) 

(※)裁判になった場合、別途、費用必要

 

20-6 建物明渡請求手続きについて

賃貸借契約において、建物明渡請求事件の代表的な原因として、①賃料不払い、②無断転貸
、③無断増改築・用法遵守義務違反、などがあります。

建物明渡請求事件は、長年の当事者間のやりとり、感情の行き違い等などが紛争の背景とし
てあり、貸主と借主が信頼関係がなくなった時、建物明渡の手続を法的に進める必要がでて
くるかと思います。

当事務所では、以下の流れにより進めて、貸主様の代理人として、または書類作成者として
、ご支援させていただきます。

1.ご相談
「賃貸借契約書」、「固定資産評価証明書または固定資産納税通知書」、「滞納状況がわか
る資料」をご持参ください。ご相談者様のご意向を踏まえて、解決方法のご提案、今後の手
続きの説明、費用見込みについてご説明いたします。

2.委任契約の締結
ご相談者様の代理人として受任するのか、書類作成者としてサポートするのか明確にします。

3.内容証明による催告、契約解除の通知
「滞納家賃支払の催告」と「賃貸借契約解除および建物明渡しの通知」の内容証明郵便をを
2回送る必要があります。また連帯保証人に対しても請求することができます。

4.示談交渉・和解契約
滞納家賃の支払い、明渡しの和解が成立したら、「和解書」を取り交わします。場合によっ
ては、相手方の任意の履行がない場合、強制執行が可能となる裁判上の「即決和解」とする
こともできます。

5.保全命令手続
現在の賃借人(占有者)がその占有を第三者に移転するおそれがある場合、訴訟に先立って
「占有移転の仮処分」を裁判所に申し立てる必要がある場合があります。

6.訴訟提起
示談交渉が不調に終わったり、賃借人から何の連絡もなかった場合、建物明渡訴訟を提起し
ます。訴訟提起後は、口頭弁論期日を経て判決が言い渡されます。

7.裁判上の和解
賃借人が第一回口頭弁論期日に出頭した場合、裁判所が間に入って和解の話し合いが行われ
ます。この話し合いがまとまった場合、「和解調書」が作成され、これは、確定判決と同一
の効力を有します。

8.強制執行
裁判上の和解成立または判決確定後、それでも賃借人が任意に建物明渡しに応じない場合は
、最終手段として強制執行の手続を行う事になります。

【建物明渡事件の費用例(代理の場合)

【1.相談で終了】 消費税込み
報酬(相談料) \5,500 (1時間相当)

 

【3.内容証明による通知】 消費税込み
報酬・実費(内容証明送付) \55、000 (着手金)
約\5、000 (実費:内容証明3通分郵送費等)    

 

【4.訴訟前の示談契約、和解契約締結】 消費税込み
報酬(任意和解契約) \55、000 (成功報酬:任意退去による明渡)
報酬、実費(即決和解) \77、000 (成功報酬:任意退去による明渡)       約\5、000 (実費:申立手数料、予納郵券等)  

 

【5.保全命令手続】 消費税込み
報酬(占有移転禁止の仮処分) \55、000 
実費(占有移転禁止の仮処分) 約\5、000 (実費:申立手数料、予納郵券等)
+賃料3~6か月分、または物件価格の1~5%の担保要  

 

【6.訴訟提起】 消費税込み
報酬・実費(本訴) \55、000  (報酬)
\20、000~ (実費:申立手数料、予納郵券等

 

【7.裁判上の和解・勝訴判決】 消費税込み
報酬 \55、000  (成功報酬:任意退去による明渡)

 

【8.強制執行】 消費税込み
報酬・実費(強制執行) \77、000  (報酬)
40万円~70万円(実費:予納金、断行費用等)

 

【共通:滞納家賃の回収】 消費税込み
報酬(滞納家賃の回収) 回収額の11.0% (成功報酬)


費用例(1)
3.内容証明→4.任意和解の場合、報酬額110、000円、実費分約5、000円
費用例(2)
3.内容証明→6.訴訟→7.勝訴判決の場合、報酬額165、000円、実費分約25、000円



【建物明渡事件の費用例(書類作成による本人支援の場合)

【1.相談で終了】 消費税込み
報酬(相談料) \5,500 (1時間相当)


【3.内容証明による通知】 消費税込み
報酬・実費(内容証明送付) \16、500 (1通分)
約\5、000 (実費:内容証明3通分郵送費等)    


【4.訴訟前の示談契約、和解契約締結】 消費税込み
報酬(任意和解契約) \33、000 (任意和解書作成)
報酬、実費(即決和解) \44、000 (即決和解申立書作成)            約\5、000 (実費:申立手数料、予納郵券等)  


【5.保全命令手続】 消費税込み
報酬(占有移転禁止の仮処分) \44、000 
実費(占有移転禁止の仮処分) 約\5、000 (実費:申立手数料、予納郵券等)
+賃料3~6か月分、または物件価格の1~5%の担保要  


【6.訴訟提起】 消費税込み
報酬・実費(本訴) \44、000  (訴状作成)
\20、000~ (実費:申立手数料、予納郵券等


【8.強制執行】 消費税込み
報酬・実費(強制執行) \55、000  (申立書作成)
40万円~70万円(実費:予納金、断行費用等)