任意整理

16.任意整理・過払金返還について

任意整理とは、自己破産をするほどではないが、このままでは返済にいきづまり、いずれ破
綻することが予測されるような場合に有効です。

任意整理とは、簡単にいうと、裁判所を通さない債権者との私的な和解交渉と言えます。ま
た、単なる私人間の合意ではなく、法律家が間に入って合意をすることに意味があるとも言
えます。

具体的には、過去の取引履歴から利息制限法の制限利息(15%~20%)で引直し計算し
、残債務額を確定し、今後の利息(将来利息)をカットした上で、3~5年で返済していき
ます。

元本の大幅な減額はできませんが、一般的に過去の返済期間が長く、また返済額が大きいほ
ど。過去の超過利息支払分が元本返済に充てられ、今後の返済額を減らすことができます。

また、過払金があれば返還請求を行い、債務額全体の圧縮、債権者の一本化などをすること
もできます。

多重債務で現在悩んでおられる方はもちろん、返済を終えられた方も、初回相談料は無料で
すので、当事務所にお気軽にご相談ください。

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 16-1 任意整理を司法書士に依頼すると
 16-2 任意整理メモ

 

16-1 任意整理を司法書士に依頼すると

1.専門家が代理人となり、債権者との交渉を行います。
任意整理では、司法書士が手続を代理しますので、本人が債権者と交渉したり、裁判所に出
向いたりする必要がありません。司法書士が、事前にご依頼者様と相談を行った上で、債権
者と和解の合意を行います。

2.債権者からの取立てが止まります。
司法書士に依頼し、手続が開始されると、各債権者に受任通知(介入通知)が送付され、そ
れ以降、債権者は、和解が成立するまで取立をすることができなくなります。

 

16-2 任意整理メモ

1.残債務額について
任意整理によって減額できるのは、消費者金融など利息が年18%以上(借入額10万円か
ら100万円以下)の利息を取り扱っていた業者に限ります。また、利息年18%以下の金
利でも任意整理では、将来支払うべき利息をカットすることができます。

2.借金の原因について
任意整理では、借金の理由に関して問われることはありませんので、ギャンブルや浪費が原
因でも問題ありません。ただし、今後の生活再建のため、ギャンブルや浪費は止めていただ
く必要があります。また、税金・年金・健康保険・介護保険など公的機関に対する借金は対
象外です。

3.任意整理に向いている場合
利息制限法による上限利率で引直計算後の債務を、3年~5年で分割返済することを前提と
しています。これが難しいようであれば、個人再生や自己破産の方が良いでしょう。

4.今後の新たな借金について
いわゆるブラックリストにのるため、一概には言えませんが完済後7年ほど借りることはで
きなくなります。

5.住宅ローンについて
原則として住宅ローンは任意整理できません。
住宅ローンを支払いながら、残りの借金を大幅に減額できる個人再生の手続を検討すること
も可能です。

【任意整理・過払金返還の費用】

  消費税込み
報酬     (任意整理) \27、500 (債権者1社あたり)  (※1)
(ただし、債権者1社の場合、\33、000)
報酬     (過払金返還) 過払金返還額×22%
訴訟費用等 過払金返還請求が裁判による場合、別途、報酬・訴訟手数料・郵券の費用が別途必要

(※1)分割払い可(要相談)