供託

22.供託について

供託とは、法令の規定に基づいて、金銭・有価証券などを国の機関である供託所に提出して
、その財産の管理をゆだね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによっ
て、一定の目的を達成させようとする手続です。

司法書士は、各種供託手続きについて、代理をすることができます。
まずはご相談から、供託手続きの専門家である司法書士にお申し付けください。

本ページの内容(項目をクリックすると表示されます)
 22-1 こういう場合は供託を
 22-2 各種供託手続きについて

 

22-1 こういう場合は供託を

1.家賃・地代の弁済供託
 ●大家さんから家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で、家賃の受領を拒否さ
  れた場合
 ●地主・家主等家賃受取人が行方不明の場合
 ●地主・家主等が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合

 供託をせずに放置しておくと、地主・家主等から賃料未払いを理由に、賃貸借契約等を解
 除される危険があります。

2.執行供託
 ●従業員の給与、会社の買掛金、家賃などを差し押さえられた場合

 差し押さえられた場合、本来の受取人に支払うことができなくなります。また、差押えが
 競合した場合、供託しなければならなくなる場合があります。

3.裁判上の保証供託
 ●仮差押・仮処分の執行を行ったり、停止・取消しをする場合

4.その他
 ●損害賠償金支払いの弁済供託。供託をせずに放置しておくと遅延損害金が加算されます。
 ●休眠担保権抹消のための弁済供託
 ●営業上の保証供託
 ●選挙供託      など

 

22-2 各種供託手続きについて

1.供託金などの預入れ
供託者が、現金・有価証券を供託所に提出する行為

2.供託金の還付請求
被供託者が、供託所に対して、供託物の払戻しを請求する行為

3.供託金の還付請求
供託後に、供託原因が消滅したこと等による。供託者が、供託所に対して、供託物の払戻しを請求する行為

【供託手続きの費用】

  消費税込み
  費用    (供託・還付・取戻)  報酬額\11、000~ + 実費等